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あしあと

    よくある質問

    死亡した場合の個人市民税について【2005年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:146

    私の身内が昨年中に死亡しましたが、昨年中に得た所得に対する翌年度の市・県民税はどうなりますか?

    回答

    市・県民税は、毎年1月1日現在に居住する市区町村で課税することになっていますので、前年中に死亡された方につきましては、翌年度の市・県民税は課税されません。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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