よくある質問
死亡した場合の個人市民税について【2005年10月更新】
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:146
私の身内が昨年中に死亡しましたが、昨年中に得た所得に対する翌年度の市・県民税はどうなりますか?
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在に居住する市区町村で課税することになっていますので、前年中に死亡された方につきましては、翌年度の市・県民税は課税されません。
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