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あしあと

    よくある質問

    海外赴任した場合の個人住民税について【2005年10月更新】

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:153

    海外赴任することになりましたが、市・県民税はどうなりますか。

    回答

    市・県民税は、前年の所得に対して1月1日現在に住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、前年中の所得には1月1日現在に住所のある市区町村で課税されます。このような場合は、あらかじめ納税管理人の申告(申請)をしてください。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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