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あしあと

    よくある質問

    保険料徴収方法【2022年3月更新】

    • [公開日:2022年3月27日]
    • [更新日:2022年3月27日]
    • ID:464

    年金支給額が前回比3万円ほど減額になりました。
    年金機構と伊賀市に問い合わせたところ、国民健康保険・介護保険の徴収方法に年の前半3回と後半3回で3万円近くの徴収額差異があるためと判明。
    何故平準化して徴収出来ないのか?

    回答

    保険年金課からの回答

    国民健康保険税の年金からの特別徴収のしくみは、原則4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回払いとなっています。

    4月、6月、8月につきましては、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます)、10月、12月、翌年2月は、国民健康保険税が7月に確定する年間保険税額から仮徴収合計額を除いた残りの額を3回で割り、特別徴収により納付いただくことになります。

    1年間に納めていただく保険税は変わらないものの、この納付方法は、他の自治体においても本市と同様に行っています。

    特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合は、納付方法を変更することができます。

    その場合は、年間の保険料を、7月から翌年3月までの9回で割り、平準化して納付していただくことができます。

    口座振替をするのには、手続きが必要で「国民健康保険税納付方法変更申出書」に記載していただくことになります。

    なお、窓口に来庁していただく際には、身分証明書(運転免許証など)をお持ちいただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    健康福祉部 保険年金課 

    Tel: 0595-22-9659

    fax: 0595-26-0151

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