よくある質問
省エネリフォームに係る固定資産税減税について【2022年3月更新】
- [公開日:2022年3月27日]
- [更新日:2022年3月27日]
- ID:469
内窓設置を含むリフォームを予定しています。このような省エネリフォームをおこなった場合、翌年度の固定資産税で減税して頂ける制度がある旨、国土交通省のホームページで拝見しました。伊賀市の制度、手続き等についてお教えください。
回答
課税課からの回答
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について認定された場合は、該当増改築床面積のうち120平方メートルまでの固定資産税の3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)分が翌年度課税分で1年間軽減されます。
また、申請時に必要な書類は次のとおりです。
1.課税課備え付けの固定資産税減額申請書(熱損失防止改修)
2.市、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する証明書
3.改修工事の見積書および領収書
4.改修前の写真と改修後の写真
なお、申請にあたっては下記要件に該当していることが条件となりますので、確認のうえご提出ください。
〇平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
〇併用住宅においては、居住部分の割合が2分の1以上であること
〇平成20年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了していること
〇工事内容は窓の断熱性を高める改修工事を必須とし、その他天井、壁、床等の断熱性を高める改修工事であること
〇上記改修工事に要した費用が50万円以上であること
(平成25年3月31日までに工事契約を締結している場合は30万円以上であること。)
〇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
〇同軽減の適用を受けたことがないこと
お問い合わせ
財務部 課税課
Tel: 0595-22-9613
fax: 0595-22-9618
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