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あしあと

    よくある質問

    救急搬送について【2018年12月更新】

    • [公開日:2019年3月7日]
    • [更新日:2019年3月7日]
    • ID:477

    本日、名阪国道を救急車両が回送で走行していました。燃料代は、市役所から出さないでください。税金の無駄使いになります。

    回答

    消防救急課からの回答

    はじめに救急を含む消防の任務等について説明します。

    消防は、火災や地震等の災害対応と災害等による傷病者の適切な搬送がその任務とされています(消防組織法第1条)。

    また、この任務を実施する責任は、当該市町村にその責任が有ると定められています(消防組織法6条)。

    費用についても、当該市町村が負担することになっています(消防組織法第8条)。

    質問にある救急車両が、当消防本部救急車両であれば、市内医療機関に転院搬送事案で出動した車両であると考えられます。

    転院搬送とは、医療機関から医療機関に搬送することをいいます。搬送の理由はいろいろありますが、傷病者(患者)のためにより高度な治療が必要であると医師が判断したとき、搬送されることが多くなっています。

    今回も、市内医療機関において、より高度な治療が必要と判断されたため、奈良県の医療機関へ搬送となりました。「回送で走行していました」とありますが、それは奈良県の医療機関に傷病者を搬送し帰署する途中であったと考えられます。

    当該市町村の管轄内で発生した事案は、先に述べたとおり、その業務すべてに市町村が責任を負います。

    よってこれにかかる費用もすべて負担することになります。搬送先が、管轄外になったとしてもこれは変わりません。

    仮に、他の市町村から当市へ救急搬送されたとしても、当市がその費用を負担することはなく、搬送した救急車が所属する市町村がその費用等を負担します。(※市町村境界付近や応援出動等、一部協定や要綱等で別に定められているものは除きます。)

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