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あしあと

    よくある質問

    固定資産税について【2019年2月更新】

    • [公開日:2022年3月27日]
    • [更新日:2022年3月27日]
    • ID:488

    現在の家の隣の土地を購入し、庭として利用しようと考えています。固定資産税で隣の土地を庭と判断してもらうには、どのような手続きが必要でしょうか?

    回答

    課税課からの回答

    隣地購入後に庭として利用する土地の伊賀市における同一住宅敷地としての認定は、形状、利用状況等からみて、一体となしているか否かによって判断いたします。

    具体的には、隣地との境界に塀等構築物がなく、道路等を介することなく容易に人の往来ができる場合、同一住宅敷地として認定しています。


    隣地との境界が塀等で分断されている場合

      → 一部の塀を取り払い、往来が可能な状態としてください。

    隣地との境界に高低差がある場合

      → 階段等により容易に往来が可能な状態としてください。


    なお、隣地との往来が容易にできても、利用状況が住宅用でないものであれば、住宅敷地として認定することは難しくなります。(隣地に太陽光パネルを設置している等)

    住宅用地の特例が適用される住宅敷地と、住宅敷地ではない土地では、固定資産税額が大きく異なりますので、隣地を庭としてご利用されました時点で、課税課資産税係までご一報くださいますようお願いします。

    担当が現地確認のうえ、上記のように住宅敷地として認定できる場合は、住宅用地の特例を適用させていただきます。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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