よくある質問
固定資産税明細書について【2019年5月更新】
- [公開日:2022年3月27日]
- [更新日:2022年3月27日]
- ID:530
評価額の算出方法について教えてください。(土地、家屋各々について)
この額は、不動産売買の際に活用できるのでしょうか。
回答
課税課からの回答
◆評価額の算定方法
【土地】
土地の評価額の算定は、現況の地目に応じて評価方法が異なります。
宅地の場合は、状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、不動産鑑定士による鑑定価格の7割を目途に平方メートルあたりの評価額を定めています。
【家屋】
家屋は、評価対象となった家屋の用途や構造などを基に、総務省の定める固定資産評価基準に基づき再建築費評点数を求め、下記のとおり評価額を計算します。
再建築費評点数(※(1)) ×経年減点補正率(※(2))×評点一点あたり価格(※(3))= 評価額(課税標準額)
評価額(課税標準額)×税率1.4%=固定資産税額
〇上記計算は資産価格の変動に適応するため、3年ごとに評価の見直しが行われます。
(1)・・・再建築費評点数とは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を、その年度にもう一度、新築する場合に必要とされる資材費等を基に計算した評点数となります。
(2)・・・経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を現すもので、木造住宅の場合、1年目が0.8の補正率で約20年から30年かけて0.2まで補正率が下がります。
(3)・・・評点一点あたりの価格とは、1円に物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じた価格となります。
◆評価額が不動産売買の際に活用できるか
【土地】
不動産鑑定士による鑑定額の約7割を目安に決定しているため、不動産売買の際の目安としていただくことは可能であると考えますが、売買後のその土地の利活用方法や売り手、買い手の事情によっても売買価格は大きく変わります。
【家屋】
不動産売買は、家屋そのものの資材費等だけでなく立地条件や売り手、買い手の事情(売り急ぎ等)などにより左右される時価(実勢価格)となるため、固定資産税における家屋の評価額とは性格が大きく異なります。
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