よくある質問
消防団員が居住地を離れる場合の届出について【2020年4月更新】
- [公開日:2020年5月29日]
- [更新日:2020年5月29日]
- ID:557
市外に引越をしたのですが、消防団員は辞めさせてもらえず、伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第9条の、10日以上居住地を離れる届出をいたしたいのですが、届出書の様式、手続方法が分かりません。
市外でも「居住地」にはおりますので、届出不要という解釈になるのでしょうか。ご教示ください。
回答
地域防災課からの回答
伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第9条は、居住地の変更にともなう条文ではありません。
仕事・旅行などで10日以上居住地を離れる場合、消防団活動に支障をきたすため、事前に団長に届け出をするという内容の条文です。書面もしくは口頭で届け出するもので、届出書の様式はありません。
市外に引っ越しをしたとのことですが、伊賀市消防団員の中には、他市に住んでいても、実家が伊賀市にあるため、伊賀市消防団の活動を継続している団員もいます。
ただし、引っ越しにともない、消防団活動に支障をきたすと思われる場合、所属している分団長とご相談をお願いします。
仕事・旅行などで10日以上居住地を離れる場合、消防団活動に支障をきたすため、事前に団長に届け出をするという内容の条文です。書面もしくは口頭で届け出するもので、届出書の様式はありません。
市外に引っ越しをしたとのことですが、伊賀市消防団員の中には、他市に住んでいても、実家が伊賀市にあるため、伊賀市消防団の活動を継続している団員もいます。
ただし、引っ越しにともない、消防団活動に支障をきたすと思われる場合、所属している分団長とご相談をお願いします。
お問い合わせ
消防本部 地域防災課
Tel: 0595-24-9115
fax: 0595-24-9111
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