よくある質問
消防団の入団と義務金について【2025年6月更新】
- [公開日:2025年6月13日]
- [更新日:2025年6月13日]
- ID:638
〇入団について
男女の区別なく、入団の要請あるいは許可が必要と思いますが、伊賀市の規定はどのようになっていますか?
〇義務金について
男子への入団の強要、さらに入団を拒否した場合における義務金の徴収が行われています。本件に対する法的な根拠がありますか? また、各地区の運用に問題はないかなど、伊賀市の見解を教えてください。
回答
<入団について>
伊賀市では、「伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」第3条において、(1)伊賀市に居住する者、(2)年齢18歳以上の者、(3)志操堅固で、かつ、身体強健な者と規定しており、現在(2024年12月現在)も21名の女性団員が啓発業務を中心に活動しています。また、住民票の有無に関わらず、上記の条件で地域のご協力もいただきながら、広報いがや市のホームページでも、性別を問わず消防団員を募集しています。
<義務金について>
伊賀市では、「伊賀市消防団の組織等に関する規則」第11条において、団員が職務に関し金品を請求することや消防団又は団員の名義でみだりに寄付を募ることを禁止しており、毎年、団長名で通達を行い、徹底を図っているところです。
ただ、地区のルールや決め事に関しましては、それぞれの地区で協議して決めていただいているものと思います。地区のルールやその法的根拠等は分かりかねますので、お住いの地区でご確認いただきますようお願いします。
<各地区の実態について>
伊賀市では、各地区における金銭の徴収や運用等に関して指導させていただく立場にないことから、把握の対象とはしておりません。
お問い合わせ
消防本部 地域防災課
Tel: 0595-24-9115
fax: 0595-24-9111
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