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あしあと

    児童手当

    • [公開日:2023年10月13日]
    • [更新日:2023年10月13日]
    • ID:2720

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    児童手当制度の趣旨

    次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために、児童手当を支給します。

    受給対象者

    市内に住民登録がある人で、中学校修了までの児童を監護・養育している人(主に父母のどちらか生計中心者)
    ※監護とは、経済面・精神面も含め、日常生活で児童の監督・保護を行っていること

    支給対象児童

    • 出生から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

    【注意事項】

    • 児童の住所が日本国内にあって、生活の拠点が日本であること(留学中の場合などを除く)
    • 里親、児童養護施設・障害児支援施設などの施設に入所している児童、指定医療機関に入院している児童にかかる手当は、施設の設置者などに支給されます。
    • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一であること)に手当が支給されます。
    • 受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより児童の養育をしなくなった時は、受給者の変更が必要となる場合があります。そのまま手当を受け続けた場合は、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

    支給月額

    • 3歳未満
       15,000円
    • 3歳以上小学校修了前
       10,000円(第3子以降は15,000円)
      ※第1子、第2子、第3子の数え方は18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
    • 中学生
       10,000円
    • 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

    支給時期

    毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

    支給日は支給月の12日です。

    ただし12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日。

    主な届出一覧

    届出の詳細
    届出が必要な場合必要書類
    新たに受給資格が生じたとき
    (第1子出生・他市町村から転入)

    ・児童手当認定請求書
    ・請求者名義の通帳
    ・請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは番号通知カード。ただし、市外に居住する児童を監護している場合は、対象児童分も必要です。
    ・請求者本人の身分証明ができるもの (マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等。ただし、顔写真がない場合は2点(健康保険証、年金手帳等)で確認します。)

    第2子以降の出生などにより支給対象児童が増えた(減った)とき・児童手当額改定認定請求書(増)
    ・児童手当額改定届(減)
    児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき・児童手当受給事由消滅届

    市外に住む配偶者の住所が変わったとき

    ・児童手当氏名・住所等変更届

    一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、

    または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

    ・児童手当氏名・住所等変更届

    ※状況によって追加で届出書類が必要になる場合があります。

    離婚協議中(配偶者と別居)の受給者が離婚したとき・児童手当氏名・住所等変更届

    加入する年金が変わったとき

    (公務員になったときを含む)

    ・児童手当氏名・住所等変更届

    他市町村へ転出するとき・児童手当受給事由消滅届  
    振込口座を変更するとき・児童手当振込先口座変更届

    ※受給者と児童が市内で別居している場合は、別居監護申立書の届出が必要です。また、児童の住所が市外の場合は、児童のマイナンバーカードまたは番号通知カードが必要です。
    ※振込先口座については、受給者名義の口座に限ります。

    加入する年金が変わった方の申請

    加入する年金が変わった方はQRコードを読み取って申請していただけます

    所得制限限度額・所得上限限度額について

    ●所得制限限度額

     所得制限限度額を超えると、児童手当から特例給付となり、手当額が児童の年齢によらず月5,000円となります。

    所得制限限度額
    扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円)

    0人

    622833.3
    1人660875.6
    2人698917.8
    3人736960
    4人7741,002
    5人8121,040

    ●所得上限限度額

     所得上限限度額を超えると、児童手当・特例給付は支給されなくなります。

     次年度、所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

    所得上限限度額
    扶養親族等の数所得額(万円)所得額の目安(万円)
    0人8581,071
    1人8961,124
    2人9341,162
    3人9721,200
    4人1,0101,238
    5人1,0481,276

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

     扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    注意事項

    児童手当は認定請求した日の翌月分から支給されます。
    児童手当の手続きは出生等の日の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れると、貰えない月が発生する場合があります。
    公務員に対する児童手当は各所属庁から支給されるので、職場で手続きをしてください。

    児童手当の寄附制度

    児童手当の支給決定を受けた人は、支給予定の手当額の一部または全部を伊賀市の子育て支援施策のために寄附することができます。
    寄附をご希望の方は、事前に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課
    電話: 0595-22-9677
    ファックス: 0595-22-9646
    メール: kodomo@city.iga.lg.jp