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あしあと

    母子家庭等自立支援給付金事業

    • [公開日:2024年7月25日]
    • [更新日:2024年7月25日]
    • ID:2762

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    自立支援教育訓練給付金事業

    母子家庭の母または父子家庭の父の雇用安定と就職の促進を図るため、指定の職業能力開発講座を受講した方に対して、受講修了後に費用の一部を支給します。
    ※事前相談が必要です。

    (1)支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

    1. 市内在住で自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラムの策定等)を受けていること
    2. 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと(受給資格のある方は、ハローワークにお申込みください)
    3. 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
    4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと

    (2)対象となる講座

    1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
    2. 国から指定された就業に結びつく可能性の高い講座

    (3)支給額
     受講料の60%相当額(上限20万円。ただし12,000円未満は支給しない。)

    高等職業訓練促進給付金等事業

    母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、対象資格に係る養成機関で6月以上教育課程を修業する場合、修業期間に相当する期間「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
    ※事前相談が必要です。

    (1)支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

    1. 市内在住で児童扶養手当の受給者あるいは同等の所得水準であること
    2. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
    3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
    4. 過去に同じ訓練促進給付金等を受けたことがないこと

    (2)対象となる講座
      看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

    (3)支給期間

      修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間。

    (4)支給額
      ・高等職業訓練促進給付金
        市民税非課税世帯・・・月額100,000円(最終年度のみ月額140,000円)
        市民税課税世帯・・・月額70,500円(最終年度のみ月額110,500円)

      ・高等職業訓練修了支援給付金(修了後に支給します)
        市民税非課税世帯・・・50,000円
        市民税課税世帯・・・25,000円

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こども家庭支援課
    電話: 0595-22-9609
    ファックス: 0595-22-9646
    E-mail: katei@city.iga.lg.jp