伊賀市パートナーシップ宣誓制度について
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年3月31日]
- ID:1114
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あしあと
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市では、「あらゆる差別を許さず、互いを尊重するまちづくり」をめざし、市民一人ひとりの人権が大切にされる社会の中で、性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるよう、「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を2016(平成28)年4月1日から施行しました。
これは、互いをその人生のパートナーと約束した一方または双方が性的マイノリティ(今まで典型的であるとされてきたかたちと違う性のあり方をもつ人をいう。)である2人の宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。希望者には、携帯に便利なカード形式の受領証も交付しています。
次の要件に該当するカップルが対象となります。
また、ファミリーシップを利用する場合には、次の要件も満たす必要があります。
1.ファミリーシップにあるものは、パートナーシップにあるものの実子か養子であること
パートナーシップ宣誓書を提出する日を予約するために、人権政策・男女共同参画課まで電話かメールまたはファックスでご連絡ください。おふたりと担当者が面談する日時を決めます。
おふたりそれぞれの住民票又はと婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等(本籍地の自治体が発行))が必要となります。面談日の30日以内に発行されたものをご用意ください。
事前予約された日に、2人で面談場所までお越しください。プライバシー保護のため個室で担当者がヒアリングを行います。その場で宣誓書に署名していただき、併せて住民票と独身証明書を提出いただきます。
※代理の方や、1人での宣誓はできません。
※本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。本人確認書類は下記リンクを参照してください。
https://www.city.iga.lg.jp/0000003536.html
※宣誓書を受け取った後に、質問や確認のため連絡する場合があります。
書類とヒアリング内容を確認し、市が2人をパートナーと認めた場合、宣誓書の写しを添えて受領証を交付します。ご希望の方には、カード形式の受領証も交付します。
交付可能日を連絡しますので、その日以降に来庁し受け取ってください。
※受取時に本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。
※宣誓書提出日の即日交付はできません。
受領証(見本)
カード形式の受領証(表面と裏面)
2021(令和3年)9月1日より、三重県パートナーシップ宣誓制度に伊賀市が参加することとなりました。このことにより、伊賀市パートナーシップ宣誓制度利用者は、三重県パートナーシップ宣誓制度(別ウインドウで開く)にかかるサービスもご利用いただけることとなりました。
2024(令和6年)11月1日から、パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携を実施しています。
よくあるご質問を掲載しています。
伊賀市役所人権生活環境部人権政策課
電話: 0595-22-9683
ファックス: 0595-22-9641
電話番号のかけ間違いにご注意ください!