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あしあと

    パートナーシップ制度自治体間連携

    • [公開日:2024年11月1日]
    • [更新日:2025年3月31日]
    • ID:12463

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    パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

    パートナーシップ制度を利用する方が転居する際の負担軽減を目的に、他の自治体と事務手続きの連携を実施しています。

    他自治体との連携

    連携開始日

    2024(令和5)年11月1日

    連携自治体

    27府県 242市町村(令和7年3月26日現在)

    連携自治体(令和7年3月26日現在)

    対象者

    伊賀市または連携自治体でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている人

    連携内容

    ・伊賀市と連携自治体で転居の際、再度の宣誓が不要になります。

    ・転入先の自治体に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出やヒアリングが省略され、転入先の自治体の受領証が交付されます。

    ・転出元の自治体への宣誓受領証等の返還手続きは、自治体間で連携手続きを行いますので、制度利用者の手続きは不要になります。

    連携自治体から伊賀市に転入する際の手続き

    〇宣誓要件の確認、必要書類の準備

    「伊賀市パートナーシップ宣誓制度について」を確認いただき、要件を確認してください。

    継続申告に必要な書類を準備してください。

    【継続申告に必要な書類】

    ・継続申告書

    ・転出元で発行されたパートナーシップ宣誓受領証

    ・宣誓をしようとする二人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

    ・本人確認書類

    〇事前連絡

    伊賀市人権政策課まで、事前に連絡してください。

    〇パートナーシップ宣誓継続申告

    日程調整を行った日時に必要書類をお持ちの上、人権政策課窓口までお越しください。

    〇受領証の交付

    要件、必要事項等を確認の上交付します。ご希望の人には、カード形式の受領証も交付します。

    交付可能日を連絡しますので、その日以降に人権政策課窓口にお越しください。

    伊賀市から連携自治体に転出する場合

    転居予定の自治体にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部人権政策課

    電話: 0595-22-9683

    ファックス: 0595-22-9641

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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