部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃に関する条例
- [公開日:2020年1月17日]
- [更新日:2020年1月17日]
- ID:565
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あしあと
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伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例を掲載しています。
だれもが幸せに・・・・・
私たちは、だれでもみんな、幸せになりたい、健康で豊かな生活をしたいと願っています。
こうした願いは、自分と同じようにみんな持っており、お互い尊重しなければなりません。
しかし、私たちのまわりには、部落差別をはじめ、さまざまな差別や偏見が根強く存在しています。
基本的人権の尊重は、世界人権宣言や、日本国憲法にあるように、すべての人々に対して完全に保障されなければならないものであり、そのためには、私たち一人ひとりの「人権を侵さない」努力が不可欠です。
伊賀市では、平成16年11月1日に「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」が制定されました。
制定 平成16年11月1日 条例第146号
伊賀市は、6市町村(上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町)の合併により発足したが、旧市町村のすべてがそれぞれ人権宣言、人権条例を制定し、部落差別を中心としたあらゆる差別の撤廃に向けて取り組んできた。
しかし、依然として差別事件・事象が発生している現状を踏まえて、市が市民・企業・団体等と協働して旧市町村からの取り組みを深め、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権が尊重される明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。法の下に平等である。」ことを定めた日本国憲法、同和対策審議会答申の精神、人権教育および人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)並びに世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が真に保障されるよう部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、もって差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図るとともに、市民・企業・団体等(以下「市民等」という。)の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり人権尊重の視野に立った必要な施策を積極的に推進する責務を有する。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、相互に基本的人権を尊重し、国、県および市が実施する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に積極的に参加、協力するよう努めなければならない。
(差別行為等の禁止)
第4条 市民等は、部落差別をはじめとするあらゆる差別行為および差別事件・事象の発生を助長する行為をしてはならない。
(市の施策)
第5条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労の安定、教育・文化の向上および市民等の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護の社会的環境の醸成等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 市は、市民等の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、きめ細かな啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成および啓発組織の充実に努めるものとする。
(総合計画の策定および調査等の実施)
第7条 市は、前2条の諸施策を推進するため、総合計画を策定するとともに、定期的または必要に応じて各種の調査を行うものとする。
(推進体制の充実)
第8条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために施策を効果的に推進するため、国、県および人権関係機関・団体等との連携を深め、行政組織の整備・充実に努めるものとする。
(審議会)
第9条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃および市民等の人権擁護に関する事項を調査審議する機関として、審議会を置く。
2 審議会の組織および運営等に関する事項は、市長が別にこれを定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
伊賀市役所人権生活環境部人権政策課
電話: 0595-22-9683
ファックス: 0595-22-9641
電話番号のかけ間違いにご注意ください!