伊賀市議会基本条例
- [公開日:2018年7月5日]
- [更新日:2018年7月5日]
- ID:715
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伊賀市議会基本条例について掲載しています。
平成19年第1回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成19年2月28日)
この条例は、伊賀市の最高規範である「伊賀市自治基本条例」の第5章「議会の役割と責務」の具体化を目指したもので、自治基本条例に謳われている「議会と議員の責務」や「市民参加と情報共有」などを網羅した10章23条で構成しています。
平成24年第2回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成25年2月22日)
地方自治法の改正に伴う一部改正
平成26年第2回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成26年2月27日)
伊賀市議会では、平成25年から平成26年にかけて、この条例の第23条の規定に基づき、議会内で検証・検討を行いました。
そして、その結果を踏まえ、議会機能を強化するために、第10条の2(議決事件の追加等)、第10条の3(議会決定事項への対応等)の追加等、この条例の改正を行いました。
平成30年第3回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成30年6月25日)
伊賀市議会では、平成29年から平成30年にかけて、この条例の第26条(旧の第23号)の規定に基づき、議会内で検証・検討を行いました。
そして、その結果を踏まえ、第3条議会の活動原則として、「新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会の改革に取り組むこと。」と追加しました。
また、災害時においても議会機能の維持に努めることの必要性や、災害時の議会の行動基準等については別に定める旨の規定を第6条として追加するほか、所要の改正を行いました。
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
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