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    伊賀市議会基本条例

    • [公開日:2018年7月5日]
    • [更新日:2018年7月5日]
    • ID:715

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    伊賀市議会基本条例について掲載しています。

    伊賀市議会基本条例を制定しました。(平成19年2月28日制定)

    平成19年第1回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成19年2月28日)
    この条例は、伊賀市の最高規範である「伊賀市自治基本条例」の第5章「議会の役割と責務」の具体化を目指したもので、自治基本条例に謳われている「議会と議員の責務」や「市民参加と情報共有」などを網羅した10章23条で構成しています。

    伊賀市議会基本条例の特徴

    1. 市民との意見交換の場と位置づけた「議会報告会」の実施(第8条)
    2. 論点等の明確化や行政との緊張関係の保持のため、「一問一答方式」の導入と行政への「反問権」の付与(第9条)
    3. 重要政策の論点情報の形成等のため、行政に対し「発生源」など7項目の明確化の要求(第10条)
    4. 議会内の共通認識の醸成や合意形成を目的とする「政策討論会」の開催(第15条)
    5. 委員会審査の経過説明等を目的とする「出前講座」の開催(第16条)
    6. 議案等に対する「各議員の対応」の公表(第21条)
    7. 議員提案による「議員定数、議員報酬」の改正に対する議会自らの説明責任(第22、23条)

    伊賀市議会基本条例制定までの経緯

    • 平成18年5月
       議会のあり方検討委員会が設置され、議長から「伊賀市議会基本条例について」等が諮問される。
    • 平成18年6~8月
       市民と議会の意見交換会を開催(56会場、83団体、約500名の市民が参加)
    • 平成18年9~10月
       議会のあり方検討委員会で素案作成
    • 平成18年11月
       住民説明会を開催(市内6カ所)
    • 平成18年11月27日
       議会のあり方検討委員会から議長に答申
    • 平成18年12月
       パブリックコメントの実施
    • 平成18年12月~翌年1月
       7回の議員全員懇談会を開催し、答申案について章別に議論し、修正・削除を行う。
    • 平成19年2月28日
       『伊賀市議会基本条例』上程、可決、制定

    伊賀市議会基本条例の一部改正を行いました。(平成25年2月26日施行)

    平成24年第2回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成25年2月22日)
    地方自治法の改正に伴う一部改正

    伊賀市議会基本条例の一部改正を行いました。(平成26年3月5日施行)

    平成26年第2回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成26年2月27日)
    伊賀市議会では、平成25年から平成26年にかけて、この条例の第23条の規定に基づき、議会内で検証・検討を行いました。
    そして、その結果を踏まえ、議会機能を強化するために、第10条の2(議決事件の追加等)、第10条の3(議会決定事項への対応等)の追加等、この条例の改正を行いました。

    伊賀市議会基本条例の一部改正を行いました。(平成30年6月27日施行)

    平成30年第3回伊賀市議会(定例会)で上程、可決(平成30年6月25日)
    伊賀市議会では、平成29年から平成30年にかけて、この条例の第26条(旧の第23号)の規定に基づき、議会内で検証・検討を行いました。
    そして、その結果を踏まえ、第3条議会の活動原則として、「新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会の改革に取り組むこと。」と追加しました。
    また、災害時においても議会機能の維持に努めることの必要性や、災害時の議会の行動基準等については別に定める旨の規定を第6条として追加するほか、所要の改正を行いました。

    お問い合わせ

    伊賀市役所市議会事務局

    電話: 0595-22-9687

    ファックス: 0595-24-7901

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