障がい者虐待防止について
- [公開日:2019年1月4日]
- [更新日:2022年5月13日]
- ID:1029
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あしあと
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障がい者への虐待防止、養護者への支援等について掲載しています。
高齢者への虐待防止については、「高齢者虐待防止について」をご覧ください
身体的虐待 | ・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる |
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養護放棄 | ・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題 |
心理的虐待 | ・固有の障がいやそれに伴う言動などを人前で話すなどにより障がい者に恥をかかせる |
性的虐待 | ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する |
経済的虐待 | ・年金や預貯金を無断で使用する |
問題が深刻化する前に発見し、障がい者や養護者に対する支援を始めることが重要です。
生命や身体に重大な危険が生じていない場合でも、虐待を受けたと思われる障がい者について市町村に通報することが求められています。
通報を受けたときは、安全確認と虐待事実・緊急性の有無を判断する事実確認を行い、協議・対応をします。
障がい者相談支援センター 電話0595-26-7725 ファックス0595-24-7511
お問い合わせフォーム http://www.city.iga.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=6-6-0-0-0