就学援助制度について
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月4日]
- ID:1895
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経済的理由により、学用品費など学校でかかる費用にお困りの方に、その費用の一部を市が援助する制度です。
伊賀市在住で、公立小・中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方です。
4月に学校を通じて「就学援助制度のお知らせ」を配布しています。援助を希望される方に申請書をお渡しいたしますので、各小・中学校または伊賀市教育委員会学校教育課までお申し出ください。
※就学援助は自動的に更新しません。今まで援助を受けていた方も継続して援助を希望される場合は、改めて申請が必要です。
在学する学校へ提出してください。
※兄弟姉妹が小・中学校に分かれて在学している場合は、それぞれの学校へ提出してください。
年度当初の提出期限は4月末ですが、突然の解雇や倒産で経済状況が急変するなど、年度途中で援助を希望する場合は、随時申請を受け付けていますので、2月末までに申請書を提出してください。
※申請書の提出忘れ、遅れについてはさかのぼって認定できません。
申請者(保護者)あてに「認定結果通知書」を郵送します。
税の申告をされていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませてから申請をしてください。所得がない方も収入の有無に関わらず市・県民税の申告をしてください。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告する必要はありません。
申請する年の1月1日現在に住民登録(外国人登録)のあった市町村の発行した申請年分の所得金額、扶養人数がわかる証明書(課税証明書など)を提出してください。所得のある方全員分が必要です。
市町村によって異なりますが、申請年分の証明書は6月以降の発行となりますので、6月になったら証明書を取り寄せて、学校教育課へ提出してください。
その事情がわかる書類を添付してください。
援助の対象となる費目は、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、医療費などです。
※年度途中認定の場合は、認定月からの月割で支給します。ただし、認定月によっては、支給できない費目があります。
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) … 3月
校外活動費(宿泊を伴うもの)・ 修学旅行費 … 実施後
新入学児童生徒学用品費 … 7月
申請者(保護者)の指定した口座へ振り込みます。なお、学校口座に振込を希望する場合は、申請時にお申し出ください。
伊賀市役所教育委員会学校教育課
電話: 0595-22-9648
ファックス: 0595-22-9667
電話番号のかけ間違いにご注意ください!