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あしあと

    就学援助制度について

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年4月4日]
    • ID:1895

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    経済的理由により、学用品費など学校でかかる費用にお困りの方に、その費用の一部を市が援助する制度です。

    対象者

    伊賀市在住で、公立小・中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方です。

    • 世帯全員の所得合計額が少なく、経済的に困っている方
    • 保護者の失業など、特別な事情がある方

    申請手続き

    4月に学校を通じて「就学援助制度のお知らせ」を配布しています。援助を希望される方に申請書をお渡しいたしますので、各小・中学校または伊賀市教育委員会学校教育課までお申し出ください。
    ※就学援助は自動的に更新しません。今まで援助を受けていた方も継続して援助を希望される場合は、改めて申請が必要です。

    提出先

    在学する学校へ提出してください。
    ※兄弟姉妹が小・中学校に分かれて在学している場合は、それぞれの学校へ提出してください。

    提出期限

    年度当初の提出期限は4月末ですが、突然の解雇や倒産で経済状況が急変するなど、年度途中で援助を希望する場合は、随時申請を受け付けていますので、2月末までに申請書を提出してください。
    ※申請書の提出忘れ、遅れについてはさかのぼって認定できません。

    認定結果

    申請者(保護者)あてに「認定結果通知書」を郵送します。

    注意事項

    申請する年の1月1日現在、伊賀市に住所がある方

    税の申告をされていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませてから申請をしてください。所得がない方も収入の有無に関わらず市・県民税の申告をしてください。
    ただし、次のいずれかに該当する方は申告する必要はありません。

    • 所得税の確定申告をされる方
    • 給与所得のみの方で、勤務先から伊賀市に「給与支払報告書」が提出されている方(勤務先の給与担当者に確認してください。)
    • 公的年金等に係る所得のみの方で、年金支払者から伊賀市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方
    • 税法上の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方

    申請する年の1月2日以降に伊賀市に転入された方

    申請する年の1月1日現在に住民登録(外国人登録)のあった市町村の発行した申請年分の所得金額、扶養人数がわかる証明書(課税証明書など)を提出してください。所得のある方全員分が必要です。
    市町村によって異なりますが、申請年分の証明書は6月以降の発行となりますので、6月になったら証明書を取り寄せて、学校教育課へ提出してください。

    「特別な事情がある」との理由で申請された方

    その事情がわかる書類を添付してください。

    援助の内容

    援助の対象となる費目は、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、医療費などです。
    ※年度途中認定の場合は、認定月からの月割で支給します。ただし、認定月によっては、支給できない費目があります。

    支給方法

    支給時期

    学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) … 3月 

    校外活動費(宿泊を伴うもの)・ 修学旅行費 … 実施後 

    新入学児童生徒学用品費 … 7月

    支給方法

    申請者(保護者)の指定した口座へ振り込みます。なお、学校口座に振込を希望する場合は、申請時にお申し出ください。


    お問い合わせ

    伊賀市役所教育委員会学校教育課

    電話: 0595-22-9648

    ファックス: 0595-22-9667

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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