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あしあと

    法人市民税

    • [公開日:2019年12月11日]
    • [更新日:2022年5月17日]
    • ID:2633

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    法人市民税について掲載しております。

    法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や、人格なき社団等に課税される税金です。税額は、法人の所得の有無に関係なく資本等の金額と従業者数に応じて課税される均等割額と、法人の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割額との合計額です。

    平成28年度地方税制改正について

    平成28年度地方税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。

    • 「平成26年10月1日以後」に開始した事業年度の法人税割  

        9.7%

    • 「令和元年10月1日以後」に開始する事業年度の法人税割 

        6.0%                                                  

    予定申告について

    今回の税制改正に伴い、経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(前事業年度の月数)となります。(通常は6/12)

    納税義務者

    納税義務者一覧
    納税義務者 納める税額
    (均等割)
    納める税額
    (法人税割)
    市内に事務所や事業所を有する法人
    市内に事務所や事業所は有しないが、寮・宿泊所等を有する法人
    市内に事務所や事業所を有する公益法人等(収益事業を行う)
    市内に事務所や事業所を有する公益法人等(収益事業を行わない)
    市内に事務所や事業所を有する人格なき社団等(収益事業を行う)
    市内に事務所や事業所を有する人格なき社団等(収益事業を行わない)

    税額の算出方法

    均等割額

    均等割額=税率(年税額)×事務所・事業所等を有していた月数「※」/12
    ※1月に満たない端数は切捨てます。ただし、月数が1月に満たないときは1月とします。

    均等割の税率

    法人等の区分
    資本の金額(出資金額)と資本積立金額の合計額 

    法人等の区分
    市内の従業者数

    税率(年税額)
    50億円超50人超3,000,000円
    50億円超50人以下410,000円
    10億円超~50億円以下50人超1,750,000円
    10億円超~50億円以下50人以下410,000円
    1億円超~10億円以下50人超400,000円
    1億円超~10億円以下50人以下160,000円
    1千万円超~1億円以下50人超150,000円
    1千万円超~1億円以下50人以下130,000円
    1千万円以下50人超120,000円
    1千万円以下50人以下50,000円
    上記以外の法人等50,000円

    法人税割額

    法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(※地方税法で定める標準税率:伊賀市の場合、令和元年9月30日までに開始した事業年度9.7%、令和元年10月1日以後に開始した事業年度6.0%)
    ※ただし、伊賀市以外にも事務所または事業所を有する法人は、従業者数の割合に応じて法人税割を計算します。
    法人税割額=課税標準となる法人税額×伊賀市内の従業者数/全従業者数×税率

    申告と納税

    法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めます。
    なお、収益事業を行わない公益法人等については均等割申告をします。 

    申告と納税詳細
    申告区分 均等割 法人税割 申告納付期限
    中間申告
    仮決算による中間申告
    6カ月分事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内
    中間申告
    予定申告※
    6カ月分前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
    (経過措置として令和元年10月1日以後に開始する事業年度は、前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数)
    事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内
    確定申告12カ月分法人税額をもとに計算した額原則事業年度終了の日から2カ月以内
    均等割申告12カ月分非課税毎年4月末
    (4月末日が土日祝日にあたる場合、翌平日)

    ※国の法人税中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。申告書の提出については、市民税係窓口へ直接持参して頂くか、郵送および地方税電子申告(eLTAX)で受け付けます。
    なお郵送で提出される場合は、申告書(控)を返送させて頂きますので、返信用封筒を同封してください。

    関連リンク

    設立・開設と異動・変更

    設立・開設

    伊賀市内において法人等を設立、または事務所や事業所等の開設を行った場合は、『法人設立(開設)申告書』を提出していただきます。
    (登記簿謄(抄)本、定款の写しを添付してください。)


    異動・変更

    法人等の名称、所在地、代表者、資本の金額などに変更があった場合、または解散、休業、廃止等の異動があった場合は『法人等の異動変更申告書』を提出していただきます。
    (異動内容、異動年月日の証明となる書類を添付してください。)
    『法人設立(開設)申告書』および『法人異動変更申告書』については、市民税係窓口へ直接持参して頂くか郵送および地方税電子申告(eLTAX)で受け付けます。
    なお郵送で提出される場合は、必要書類を添付の上、申告書(控)を返送させて頂きますので、返信用封筒を同封してください。

    関連リンク

    減免について

    下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行っていない場合、法人市民税の減免の対象となることがあります。
    減免申請を行う場合は、毎年4月30日(4月末日が土日祝日にあたる場合、翌平日)までに減免申請書に直近の決算報告書(財務諸表、事業内容等)を添付してご提出ください。

    1. 公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人・特例民法法人
    2. 認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項)
    3. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)

    ※添付書類が決算期や総会等の都合により提出期限に間に合わない場合は、後日速やかに提出してください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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