伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者の登録について
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年3月28日]
- ID:3281
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伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者の登録について掲載しています。
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行なおうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行なわなければなりません。
指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。
住所および事業所の所在地が給水区域内にない場合でも指定を受けることができます。
指定の申請は随時受け付けています。
申請した事項に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
指定には、有効期間が有りますので、更新手続きが必要です。
へ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
提出書類を揃え、手続窓口に提出してください。申請手数料は、書類提出時に納入してください。
提出書類確認後、審査結果を通知します。指定を受けた場合は、伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者証を交付します。
指定を受けた後、次の事項に変更があった場合は、それぞれに対応する書類を提出してください。
変更により事業者証の再交付を行なうことになる場合、変更届出の際に再交付手数料として1,000円を納入してください。
指定を受けた日から5年間です。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、更新手続きが必要です。
各種申請に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。
申請様式