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あしあと

    自治基本条例について

    • [公開日:2022年4月14日]
    • [更新日:2022年4月14日]
    • ID:3484

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    自治基本条例は、自治の担い手である市民・議会・行政のそれぞれの役割や責務、情報の共有、市民参加などを定めた、伊賀市の自治の基本方針となる条例です。

    伊賀市自治基本条例の制定

    新市将来構想や新市建設計画に盛り込まれた自治のしくみを担保し、市民が主役となった自治を実現するため、平成16年6月より伊賀市自治基本条例が検討され、パブリックコメントなどを経て、平成16年12月議会で可決、24日に公布・施行されました。

    平成12年に地方分権一括法が施行され、今までのような中央集権型ではなく、地方がその地域に合った、独自の自治を行っていくことが求められるようになってきました。
    伊賀市においても、平成14年から市民の方を中心に、伊賀市独自の自治の実現のための検討が行われ、平成14年に新市将来構想、平成15年に新市建設計画が策定されました。
    これらの計画に盛り込まれた自治のしくみを担保し、市民が主役となった自治を実現するため、平成16年6月より伊賀市自治基本条例が検討され、中間報告のタウンミーティングやパブリックコメントなどを経て、平成16年12月議会で可決、24日に公布・施行されました。 

    条例の改正

    自治基本条例は、実情に即した条例となるように見直し検討を行い、これまで平成24年、令和4年に一部改正を行っています。

    (1)平成24年改正

    平成24年6月の市議会定例会において、改正案が可決、同年7月4日に公布、施行されました。

    改正内容

    平成24年の主な改正点は次のとおりです。

    1. 第2章「情報の共有」では、条の構成を整理し、市の責務の新設や市民の知る権利の明確化を図りました。
    2. 第3章「市民の参加」では、総合計画など重要な計画や条例の制定における市民の参加、市の責務について、より実効性を高めるための修正を行いました。
    3. 第6章「行政の役割と責務」では、市または市長の責務の整理や、行政が一体的な機能が発揮できるよう、修正を行いました。

    (2)令和4年改正

    令和4年3月の市議会定例会において、改正案が可決、同年4月1日に公布、施行されました。

    改正内容

    令和4年の主な改正点は次のとおりです。

    1. 新市建設計画終了に伴う条文の削除を行いました。
    2. 第6章「行政の役割と責務」に、新たな視点として、「総合計画」や「広域連携」の条文を新たに規定しました。
    3. 第4章「住民自治のしくみ」では、令和3年12月議会で議決された「支所設置条例」と整合を図るため、条文の修正を行いました。

    条例の骨子

    伊賀市自治基本条例は前文と第1章から第7章までの全61条で構成されています。
    前文
    伊賀の特性、伊賀の自治、条例制定の理由について述べています。
    第1章 総則
    条例の目的や伊賀市独自の自治に必要な基本原則などを規定しています。
    第2章 情報の共有
    情報共有の原則、市民の情報を得る権利や、審議会等の会議を原則公開することなどを規定しています。
    第3章 市民の参加
    計画策定や条例制定時における市民参加や市民投票などについて規定しています。
    第4章 住民自治のしくみ
    住民自治協議会の要件や権能、地域まちづくり計画の尊重や、住民自治協議会への支援などについて規定しています。
    第5章 議会の役割と責務
    議会の情報共有と市民参加、議会の責務、議員の責務などについて規定しています。
    第6章 行政の役割と責務
    市長の責務、執行機関の責務や職員の資質向上、行政運営の方針、評価制度や財務に関する事項などについて規定しています。
    第7章 条例の見直し
    この条例が時代経過により、形骸化することを防ぐため改正後4年を目途に見直すことを規定しています。

    自治基本条例の全文および解説については、こちらをご覧ください。

    自治基本条例の検討委員会については、こちらをご覧ください。
    伊賀地区市町村合併協議会での検討状況はこちら。(別ウインドウで開く)