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あしあと

    建築物を適切に維持管理しましょう

    • [公開日:2024年6月12日]
    • [更新日:2024年6月12日]
    • ID:5829

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     建築基準法では、建築物(門・塀・設備を含む)は、所有者・管理者・占有者が維持管理することと定められています。建築物は、老朽化により本来の機能や性能が低下し、放置すると思わぬ災害につながることがあります。補強コンクリートブロック造、組積造の塀についても、地震時に倒壊することが無いよう安全点検をしましょう。災害を防止するために、日ごろから建築物の状態を確認し、適切に維持管理しましょう。

     ※ブロック塀の点検チェックポイント(国土交通省)(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    伊賀市役所 建設部 建築課
    電話: 0595-22-9732
    ファックス: 0595-22-9734
    E-mail: kenchiku@city.iga.lg.jp