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あしあと

    建築物を適切に維持管理しましょう

    • [公開日:2025年7月4日]
    • [更新日:2025年7月4日]
    • ID:5829

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    建築物の維持管理について

     建築基準法では、建築物(門・塀・設備を含む)は、所有者・管理者・占有者が維持管理することと定められています。建築物は、老朽化により本来の機能や性能が低下し、放置すると思わぬ災害につながることがあります。

    落下した外壁材や屋根材等が、万が一、近隣住民や通行人等に当たってしまった場合は、その建物の所有者、管理者または占有者の責任となる可能性があります。

    そこで、そのような事故を未然に防止するためにも、建物の所有者、管理者または占有者は、日ごろから建物の維持保全に努め、また、台風などの自然災害が想定される場合には、事前に自主的に屋根材、外壁材、窓ガラス等の点検を行うことが重要です。特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等について、適切な維持保全に努めていただくようお願いします。

    ブロック塀について

    ブロック塀倒壊による被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、次のチェックポイントを用いて、安全点検をお願いいたします。
    安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修や撤去等が必要となります。また、不安な場合は専門家(建築士等)へご相談ください。

    ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省作成)

    参考資料

    施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等)

    所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等)

    お問い合わせ

    伊賀市役所 建設部 建築課
    電話: 0595-22-9732
    ファックス: 0595-22-9734
    E-mail: kenchiku@city.iga.lg.jp