建築物を適切に維持管理しましょう
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:5829
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建築基準法では、建築物(門・塀・設備を含む)は、所有者・管理者・占有者が維持管理することと定められています。建築物は、老朽化により本来の機能や性能が低下し、放置すると思わぬ災害につながることがあります。補強コンクリートブロック造、組積造の塀についても、地震時に倒壊することが無いよう安全点検をしましょう。災害を防止するために、日ごろから建築物の状態を確認し、適切な維持管理しましょう。
※ブロック塀の安全点検について、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国土交通省 ブロック塀安全点検について(別ウインドウで開く)
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
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