ブロック塀等撤去費補助金
[2020年4月1日]
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市では、地震の際のブロック塀などの倒壊により、人的被害の発生や避難路の封鎖を未然に防止するために、ブロック塀などの撤去に対して、撤去費用の一部を助成します。
※工事着手までに申請が必要です。
次のすべてを満たすもの
・市内にあるブロック塀等で、道路に面しているもの。
・地震により倒壊または転倒の危険のあるもの(建築基準法施行令第62条の8の基準を満たさない塀)※下記参照
・道路からの高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが0.6メートルを超えるもの。
※地震により倒壊または転倒の危険のある塀
外観で確認できる1~5の項目に、1つでも不適合があれば危険とみなされます。
・ブロック塀等及び基礎をすべて取り除く工事
・ブロック塀等の高さを0.4メートル以下に減じる工事
注)補助対象工事と同一に実施する工事であっても、対象となるブロック塀等の要件に該当しない箇所(道路に面していない部分等)に係る工事分については、補助対象としません。
伊賀市で定める標準事業費(6,000円/平方メートル)と実際の工事費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)
上限15万円
・ブロック塀等を撤去するときは、同一敷地内にあり道路に面しているブロック塀等はすべて工事の対象としてください。
・工事は申請年度の末日までに完了させてください。
住宅課にある申請書に記入・押印の上、必要書類を添えて郵送または持参で提出してください。
※申請書は下記からもダウンロードできます。
様式等
※添付書類あり
(交付決定済の工事内容を変更する場合に提出)
(交付決定済の工事を中止する場合に提出)
(工事完了後に提出) ※添付書類あり
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 建設部 住宅課
電話 22-9737 ファックス 22-9736
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