ブロック塀等撤去費補助金
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2026年4月6日]
- ID:6048
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あしあと
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市では、地震の際にブロック塀などの倒壊によって、人的被害の発生や避難経路の封鎖を未然に防止するため、道路に面した一定の高さを超えるブロック構造の塀などの撤去に対して、撤去費用の一部を助成します。
※工事着手までに申請が必要です。
次のすべてを満たすもの
・市内にあるブロック構造の塀などで、公衆道路に面しているもの。
・地震により倒壊または転倒の危険があるもの(建築基準法施行令第62条の8の基準を満たさない塀)※下記参照
・道路面からの高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあっては、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが0.6メートルを超えるもの。
※地震により倒壊または転倒の危険のある塀
外観で確認できる1~5の項目に、1つでも不適合があれば危険とみなされます。
・ブロック塀等及び基礎をすべて取り除く工事
・ブロック塀等の高さを0.4メートル以下に減じる工事
注)補助対象工事と同一に実施する工事であっても、対象となるブロック塀等の要件に該当しない箇所(道路に面していない部分等)に係る工事分については、補助対象としません。
ブロック塀等の所有者
伊賀市で定める標準事業費(6,000円/平方メートル)と撤去・処分の工事費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)
上限15万円
・ブロック塀等を撤去するときは、同一敷地内にあり道路に面しているブロック塀等はすべて工事の対象としてください。
・工事は令和9年2月末を目安に完了させてください。
令和8年4月10日(金)から11月30日(月)まで
建築課にある申請書に自著もしくは記名・押印の上、必要書類を添えて郵送または持参で提出してください。
※申請書は下記からもダウンロードできます。
様式等
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 建設部 建築課
電話 0595-22-9732 ファックス 0595-22-9734
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
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