第十一回特別弔慰金について≪請求期間終了≫
- [公開日:2023年10月25日]
- [更新日:2023年10月25日]
- ID:7496
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あしあと
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2023(令和5)年3月31日をもって、請求期間は終了しました。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給者(戦没者の妻や父母など)がいない場合、戦没者のご遺族へ額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
〇令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者の妻や父母など)がいないこと
〇戦没者が戦死した当時の家族で、支給順位の高いお一人のみに支給
(1)弔慰金受給権者
(2)子
(3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
(4)戦没者死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有していた三親等内親族(甥・姪など)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間は終了しました。
医療福祉政策課ならびに各支所(上野支所をのぞく5支所)
(1)印鑑(ゴム印不可)
(2)本人確認書類
請求者の本人確認書類(代理人が請求に来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要です)
1点で足りるもの ↓ 官公庁発行の顔写真入りの書類 |
(例) 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、マイナンバーカード、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード、戦傷病者相談員証、戦没者遺族相談員証等
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2点が必要なもの ↓ 官公庁発行の顔写真がない書類で「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載され、都道府県知事又は市区町村長が適当と認めるもの。※1
以上のうち2点、又は以上のうち1点と本人に手交された書類等※2
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※1 (例) 公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、恩給証書、援護年金証書(障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書)等
※2(例) 診察券、社員証、本人氏名記載の公共料金の領収書等
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(3)委任状(請求者に代わり、代理の方が窓口で申請する場合に必要です)
〇厚生労働省のホームページで戦傷病者及び戦没者遺族への援護について掲載しています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
電話 0595-26-3940 / ファックス 0595-22-9673
E-mail iryoufukushi@city.iga.lg.jp
伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課 (福祉総務係)
電話: 0595-26-3940
ファックス: 0595-22-9673
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