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あしあと

    第十一回特別弔慰金について≪請求期間終了≫

    • [公開日:2023年10月25日]
    • [更新日:2023年10月25日]
    • ID:7496

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    2023(令和5)年3月31日をもって、請求期間は終了しました。

    「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給者(戦没者の妻や父母など)がいない場合、戦没者のご遺族へ額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

    対象となる遺族の条件

    〇令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者の妻や父母など)がいないこと

    〇戦没者が戦死した当時の家族で、支給順位の高いお一人のみに支給

    支給順位

    (1)弔慰金受給権者

    (2)子

    (3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

    (4)戦没者死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有していた三親等内親族(甥・姪など)

    請求期間

    令和2年4月1日から令和5年3月31日まで 

    ※請求期間は終了しました。 

    請求場所

    医療福祉政策課ならびに各支所(上野支所をのぞく5支所)

    請求の際に必要な持ち物

    (1)印鑑(ゴム印不可)

    (2)本人確認書類

    請求者の本人確認書類(代理人が請求に来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要です)


    本人確認書類

    1点で足りるもの

            ↓

    官公庁発行の顔写真入りの書類 

     

    (例)

    運転免許証、運転経歴証明書、旅券、マイナンバーカード、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード、戦傷病者相談員証、戦没者遺族相談員証等 

     

     2点が必要なもの

            ↓

    官公庁発行の顔写真がない書類で「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載され、都道府県知事又は市区町村長が適当と認めるもの。※1

     

    以上のうち2点、又は以上のうち1点と本人に手交された書類等※2

     

     

     

    ※1 (例)

    公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、恩給証書、援護年金証書(障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書)等

     

    ※2(例)

    診察券、社員証、本人氏名記載の公共料金の領収書等

     

    (3)委任状(請求者に代わり、代理の方が窓口で申請する場合に必要です)


    その他

    〇厚生労働省のホームページで戦傷病者及び戦没者遺族への援護について掲載しています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    問い合せ先

    伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課

      〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地  

      電話 0595-26-3940   /   ファックス 0595-22-9673

      E-mail   iryoufukushi@city.iga.lg.jp

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課 (福祉総務係)

    電話: 0595-26-3940

    ファックス: 0595-22-9673

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    E-mail: iryoufukushi@city.iga.lg.jp