第十二回特別弔慰金について
- [公開日:2025年5月1日]
- [更新日:2025年4月21日]
- ID:7496
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給者(戦没者の妻や父母など)がいない場合、戦没者のご遺族へ額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
〇令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者の妻や父母など)がいないこと
〇戦没者が戦死した当時の家族で、支給順位の高いお一人のみに支給
(1)弔慰金受給権者
(2)子
(3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
(4)戦没者死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有していた三親等内親族(甥・姪など)
令和10年3月31日まで
医療福祉政策課ならびに各支所(上野支所をのぞく5支所)
※前回受給者と異なる方が請求されるときや前回の受給者が亡くなられている場合の請求手続きについては、医療福祉政策課へお越しいただきますようお願いいたします。
※混雑時には、ご案内までお待ちいただく場合がありますのでご了承いただきますようお願いいたします。
(1)請求者の本人確認書類
※代理人が請求に来られる場合は、代理人の本人確認書類も必要です
(2)請求者の戸籍抄本(発行日が令和7年4月1日以降のもの)
(3)委任状(請求者に代わり、代理の方が申請する場合に必要です)
《本人確認書類》
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類
(介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
◆ 請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ ※写し可
◆任意代理人の本人確認書類
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ及び〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つの 計2つ
〇厚生労働省のホームページで戦傷病者及び戦没者遺族への援護について掲載しています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
電話 0595-26-3940 / ファックス 0595-22-9673
E-mail iryoufukushi@city.iga.lg.jp
伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課 (福祉総務係)
電話: 0595-26-3940
ファックス: 0595-22-9673
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: iryoufukushi@city.iga.lg.jp