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あしあと

    ネーミングライツ・パートナー制度

    • [公開日:2026年9月3日]
    • [更新日:2026年9月3日]
    • ID:9161

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    ネーミングライツ・パートナー制度とは

     ネーミングライツは、市の施設等に企業名や商品ブランド名などを冠した愛称等を命名する契約を市と民間団体等の間で結び、その対価等を施設の持続可能な運営に資する方法です。

     導入事例としては、横浜国際総合競技場の「日産スタジアム」や大阪ドームの「京セラドーム大阪」などがあります。

    ※ネーミングライツ導入後は市は積極的に愛称を使用しますが一般的な呼称であるので条例上の施設名称(正式な名称)を変更するものではありません。

    ネーミングライツの進め方について

    伊賀市ではネーミングライツを伊賀市、企業等の団体、市民それぞれにとってメリットとなり、地域活性化につながるような取り組みとして進めます。

    具体的には以下の目的により導入します。

    (1)厳しい財政情勢の中、安定的な財源確保により持続可能な施設の運営を行います。

    (2)民間の資源やノウハウ等を活用することで、施設の魅力を高めることや地域の活性化を図ります。

    ネーミングライツの導入については、「伊賀市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」に基づき実施していきます。
    募集する提案は、市が所有する施設の中から、市が選定した施設を対象とします。そのつど募集要項を作成し、市ホームページや記者発表等により広く公表します。

    ただし、施設の性格上、ネーミングライツになじまない施設(本庁舎・支所等の庁舎、学校、保育所、病院など)は除きます。
    また、次のいずれかに該当するなどにより、市がネーミングライツの付与の対象としてふさわしくないと判断した施設、既にネーミングライツが導入されている施設、市民公募など現在の名称の設定に特段の経緯がある施設は対象外になります。
     ・市民生活に混乱を招くおそれがあるもの
     ・公平性・中立性を損なうとの誤解を受けるおそれがあるもの

    伊賀市ネーミングライツ導入に関するガイドライン

    伊賀市では、ネーミングライツの導入を円滑に進めるため、「伊賀市ネーミングライツの導入に関するガイドライン」を定め、以下の手続きにより提案の審査などを進めていきます。

    ≪主な項目(抜粋)≫

    ・契約期間
    原則として、3年以上10年以内の期間とします。ただし、指定管理者制度導入施設については、指定期間を考慮し、協議の上決定します。

    ・愛称の条件
    (1)正式名称は変更せず、愛称とします。
    (2)利用者の混乱を避けるため、契約期間中の愛称の変更はできないものとします。
    (3)愛称については商標権等の侵害とならないよう事前にご確認ください。
    また、市は愛称の普及のため、次のとおり協力します。
    イ 愛称の決定につき記者発表し、市ホームページ等で公表します。
    ロ 市の各種広報において愛称を使用するとともに、各種機関に対しても愛称の使用を働きかけます。

    ※ネーミングライツの導入にかかる詳細については「伊賀市ネーミングライツの導入に関するガイドライン」をご確認ください。

    募集中のネーミングライツについて

    募集中のネーミングライツについては、こちらからご確認ください。(別ウインドウで開く)

    ネーミングライツ・パートナー募集結果については、こちらからご確認ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    伊賀市役所 未来政策部 行政改革課
    電話: 0595-22-9690 ファックス: 0595-22-9672
    E-mail: gyoukaku@city.iga.lg.jp