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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、
消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
消防機関によって命令が行われたことを標識の設置などにより周知することで、違反が改善するまで行います。
利用者が火災等による不測の被害を受けることを防ぐことを目的としており、伊賀市では
対象となる建物に標識を設置するほか、市役所前の掲示板やホームページへの掲載を行います。
市内の命令対象物は下記のファイルからご確認ください。
消防法令違反による命令対象物一覧