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あしあと

    消防法令違反により命令を受けている対象物

    • [公開日:2025年3月4日]
    • [更新日:2025年3月4日]
    • ID:9766

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     消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、

    消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。


    公示とは

     消防機関によって命令が行われたことを標識の設置などにより周知することで、違反が改善するまで行います。

     利用者が火災等による不測の被害を受けることを防ぐことを目的としており、伊賀市では

       対象となる建物に標識を設置するほか、市役所前の掲示板やホームページへの掲載を行います。

    消防法令違反による命令対象物一覧

    火災予防上の命令を受けている対象物一覧表
    防火対象物の名称    防火対象物の所在地命令を受けた者命令事項

    株式会社瑞穂

    三重工場 倉庫棟

    三重県伊賀市青山羽根字中切 1394番地1

    株式会社瑞穂 代表取締役 吉川 弘國

    1 令和7年8月15日までに、自動火災報知設備を設置すること。

    2 令和7年8月15日までに、屋内消火栓設備を設置すること。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 消防本部 予防課
    電話: 0595-24-9118
    ファックス: 0595-24-9111
    E-mail: yobou@city.iga.lg.jp