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あしあと

    消防法令違反による命令を受けている対象物

    • [公開日:2023年6月28日]
    • [更新日:2023年6月28日]
    • ID:9766

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    命令とは

     消防本部では、立入検査において消防法令等の違反を確認した場合、法令を遵守していただくよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合は防火対象物の関係者に、改修等の命令(行政処分)を行うことになります。

     また命令に伴い、消防法に基づく公示を行います。

    公示とは

     公示は、消防機関によって命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者が火災等による不測の被害を受けることを防ぐために必要な措置を講じることができるようにするものです。

     また、命令の効力を失う(命令事項の履行等による)までは、公示を維持する必要があります。

     伊賀市では対象建物への公示のほか、市役所前の掲示板、ホームページへの掲載を行い、お知らせしています。

    消防法令違反による命令対象物一覧

    火災予防上の命令を受けている対象物一覧表
        防火対象物の名称            防火対象物の所在地                 違反内容                    根拠法令等の条項           命令日        

     

     

    お問い合わせ

    伊賀市役所消防本部予防課

    電話: 0595-24-9105

    ファックス: 0595-24-9111

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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