自衛消防訓練通知書
- [公開日:2023年6月28日]
 - [更新日:2024年10月1日]
 - ID:11291
 
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あしあと
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| 概要 | 防火管理者は、消防計画に基づいて定期的に消防訓練(消火、通報、避難)を実施しなければいけません。 | 
|---|---|
| 取扱窓口 | 管轄の消防署・分署 伊賀消防署:0595-24-9107 東分署:0595-45-3100 阿山分署:0595-47-0438 大山田分署:0595-47-0353 南分署:0595-52-1151 丸山分署:0595-37-0100 西分署:0595-20-9901 島ヶ原分署:0595-59-2277  | 
| 受付時間 | 平日午前8時30分~午後5時15分 | 
| 届出時に必要なもの | 自衛消防訓練通知書(受付印を押した控えが必要な場合は、2部提出してください。) | 
| 備考 | 不特定多数の者が出入りする特定防火対象物の防火管理者は、消火・避難訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報する必要があります。  | 
| 手続きの根拠規定(条例等) | 消防法施行規則第3条第11項 | 
| 申請書用紙サイズ | A4 | 
自衛消防訓練通知書