ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    防火管理者の選任と消防計画に作成について

    • [公開日:2025年7月9日]
    • [更新日:2025年7月9日]
    • ID:11288

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    消防法に基づいて計算した収容人数が一定数以上となる建物には、防火管理者の選任と消防計画の作成が必要になります。
    消防計画は、防火管理者が変更された場合や消防計画の内容に大きな変更があった場合にも届出が必要です。

    窓口等
    担当課

    消防本部予防課 査察指導係 0595-24-9118

    受付時間

    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

    添付書類

    防火管理者選解任届には、講習修了証の写しを添付してください。

    備考書類は、2部ご用意ください。
    根拠条文消防法第8条
    申請書用紙サイズA4

    防火管理者選任(解任)届出書

    消防計画作成(変更)届出書

    消防計画ひな形