防火管理者の選任と消防計画に作成について
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:11288
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あしあと
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消防法に基づいて計算した収容人数が一定数以上となる建物には、防火管理者の選任と消防計画の作成が必要になります。
消防計画は、防火管理者が変更された場合や消防計画の内容に大きな変更があった場合にも届出が必要です。
担当課 | 消防本部予防課 査察指導係 0595-24-9118 |
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受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
添付書類 | 防火管理者選解任届には、講習修了証の写しを添付してください。 |
備考 | 書類は、2部ご用意ください。 |
根拠条文 | 消防法第8条 |
申請書用紙サイズ | A4 |
防火管理者選任(解任)届出書
記入要領
消防計画作成(変更)届出書
消防計画ひな形