令和8年度会計年度任用職員(庁舎案内業務員)の募集について
- [公開日:2026年3月12日]
- [更新日:2026年3月11日]
- ID:13843
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あしあと
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令和8年度伊賀市会計年度任用職員(庁舎案内業務員)を募集します。概要は下記のとおりです。
庁舎案内業務員 1名
来庁者への総合案内に関する業務
午前8時30分から午後3時30分まで(6時間、週5日勤務)
(土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
※必要に応じて時間外勤務に従事していただく場合があります。
基本月額 157,650円
※民間給与の動向に応じ改定される国家公務員給与等に準拠して改定を行うことがあります。
※任用期間が6月以上、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の場合に、勤務実績に応じて期末手当・勤勉手当(年2回)を支給します。
※通勤に係る費用は、条例の定めるところにより、通勤距離等に応じて弁償します。
その他時間外勤務手当相当額、休日勤務手当相当額、特殊勤務手当相当額を常勤職員に準じて支給します。
一会計年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)内とします。
(任用期間の開始の日から1月間は地方公務員法の規定による条件付採用期間です。)
※任期満了後、次年度以降も同じ職務内容の職に再度任用する場合があります。
10日以内 ※任用期間に応じて付与されます。
共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより、それぞれ加入します。
(勤務日数や勤務時間によっては、加入しない場合があります。)
伊賀市役所本庁舎(伊賀市四十九町3184番地)
無し
次のいずれかに該当する人は受験できません。
1.拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
2.伊賀市から懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
3.人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた人
4.日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
日時、会場は応募された方に後日お知らせします。
面接による選考試験
・令和8年度伊賀市会計年度任用職員採用選考申込書 1通
※申込書はダウンロードいただくか、資産経営課へご連絡ください。
※下記の申込先に持参または郵送にて申込書等を提出してください。
申込みの受付は、令和8年3月12日(木)から3月18日(水)までの午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日を除く。)です。
・郵送による申込みの場合、受付期間を過ぎて到着した分は一切受付できませんので、余裕を持ってお申込みください。郵便事情等による書類到着の遅延等についても一切の責任は負いません。
・提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は、受付できないことがあります。受付できないときは申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完了せず受験できないこととなっても責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。
・受験に際して取得した個人情報は、選考試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。なお、提出された書類は一切お返しいたしません。
・任用の開始にあたっては、予算の可決・成立が条件となりますので、選考に合格の上採用を決定した場合でも、採用されないことがあります。
・関係条例、規則等の改正が行われた場合は、それらの定めるところによります。
1.合格者は令和8年度の採用候補者名簿に登載され、必要に応じて順次採用内定します。なお、合格者は採用予定者数よりも多く決定される場合がありますので、名簿に登載されても採用されない場合があります。
2.採用内定後でも、受験資格を満たさないことや申込書に虚偽の記載があること等が判明した場合は、採用されません。
3.会計年度任用職員は、一般職地方公務員として地方公務員法における服務に関する各規定が適用されます。
4.短時間勤務会計年度任用職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等の制限(いわゆる副業の制限)が適用されませんが、職務の公正を確保する観点及び勤務時間の管理の必要性から、採用される場合で営利企業への従事等をされる方には届出書の提出を求めます。
5.会計年度任用職員は、常勤の職員と同様に人事評価の対象となります。評価結果は、次年度における再度の任用の際の判断要素として活用します。
伊賀市財務部資産経営課
電話:0595-22-9610
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
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