よくある質問
商店会が発行する商品券について【2023年1月更新】
- [公開日:2023年1月30日]
- [更新日:2023年1月30日]
- ID:618
商店会がイベントあるいはお客様にあらかじめ購入してもらう商品券を発行する場合の法律についてお尋ねします。届けが必要な場合は、どこにどのようにしたら良いのですか?また、注意すべき点がありましたら教えてください。
回答
お問い合わせいただいた商品券の発行については、「資金決済に関する法律(資金決済法)」という法律で規定されています。
今回商店会ということですので、複数店舗で使える券かと思いますが、その場合、事前に所管する財務局長(伊賀の場合、三重県なので東海財務局長になります)の許可を得る必要があるようです。また、発行にあたっては法人の区分や純資産なども登録の要件になってくるようです。
いずれにいたしましても、詳しくは、津財務事務所の理財課 電話059-225-7223にお問い合わせください。
お問い合わせ
産業農林部 商工労働課
Tel: 0595-22-9669
fax: 0595-22-9695
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