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あしあと

    よくある質問

    特別弔慰金等受給者死亡時の手続きについて【2022年3月更新】

    • [公開日:2022年3月27日]
    • [更新日:2022年3月27日]
    • ID:119

    「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の遺族に対する特別弔慰金」国債の受取人(国債の記名者)が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

    回答

    国債の記名変更手続きが必要となります。指定償還金支払場所に備え付けの「記名変更申請書」に必要事項を記入のうえ、

    (1)記名者の死亡を確認できる除籍抄本等

    (2)記名者と相続人の関係が証明できる戸籍謄本等

    (3)国債

    を添えて支払場所窓口に提出してください。

    また、印鑑等届出書の印影を訂正する必要があるため、新たな印鑑を持参してください。

    その他詳細については指定償還金支払場所でご確認ください。

    お問い合わせ

    健康福祉部 医療福祉政策課 

    Tel: 0595-22-9708

    fax: 0595-22-9673

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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