よくある質問
特別弔慰金等受給者死亡時の手続きについて【2022年3月更新】
- [公開日:2022年3月27日]
- [更新日:2022年3月27日]
- ID:119
「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の遺族に対する特別弔慰金」国債の受取人(国債の記名者)が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
回答
国債の記名変更手続きが必要となります。指定償還金支払場所に備え付けの「記名変更申請書」に必要事項を記入のうえ、
(1)記名者の死亡を確認できる除籍抄本等
(2)記名者と相続人の関係が証明できる戸籍謄本等
(3)国債
を添えて支払場所窓口に提出してください。
また、印鑑等届出書の印影を訂正する必要があるため、新たな印鑑を持参してください。
その他詳細については指定償還金支払場所でご確認ください。
お問い合わせ
健康福祉部 医療福祉政策課
Tel: 0595-22-9708
fax: 0595-22-9673
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