よくある質問
不法投棄家電の処理、付帯事項に関して【2012年9月更新】
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:221
自己所有の宅地に登記されたテレビ4台を土地所有者の責任と理解し、処理しました。市内各所に存在する無料家電引取り業者に持ち込んだところ、以前は無料対象であった小型も引き取り料金を請求されました。リサイクル法などあるでしょうが、無料との表記で持ち込み時に有料を伝え、代金を請求するのであれば、いっそ市の事業として収集(有料)してはどうでしょう。つまり、廃品家電の収集が利益を生むのであれば、多少料金が増えても市が収益を上げることで、他の財源を生むと考えます。また、これらは事業登録はされているのでしょうか?そこに有料との記載はありますか?適切な処理がなされているか、市はどこまで把握されていますか?
回答
家電4品目の処分については、家電リサイクル法に基づき処分することとなっており、指定引取業者へご自分で持込ができない方には、市内の電気店より有料で運搬をしていただけるよう協定を結んでおります。
また、これら無料回収業者は廃棄物処理事業者ではないため、登録・報告の義務はなく市では把握しておりません。
家電リサイクル法について詳しくは「家電製品協会」へお問い合わせください。
- 家電製品についてのお問い合わせ(消費者相談室)
電話 03-3595-0764(時間10時~16時) - 家電リサイクルについて(家電リサイクル券センター)
フリーダイヤル 0120-319-640 - 一般財団法人 家電製品協会(別ウインドウで開く)
また、自己所有地へごみを不法投棄されないよう、清掃管理や防止柵などの対策が有効であると思われます。
お問い合わせ
人権生活環境部 廃棄物対策課
Tel: 0595-20-1050
fax: 0595-20-2575
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