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あしあと

    よくある質問

    死者の戸籍【2017年5月更新】

    • [公開日:2017年10月17日]
    • [更新日:2017年10月17日]
    • ID:338

    墓地を改葬する事になりました。 
    改葬手続きの用紙に添えて戸籍謄本が必要と聞きましたが、亡くなって50年~100年経っても戸籍謄本を請求できますか。

    回答

    住民課からの回答

    戸籍法施行規則により、現在、除籍簿の保存期間は150年と定められております。これは、各個人が亡くなった日から150年ではなく、その戸籍の中にいる人全員が「除籍」になってから、または、戸籍自体が「除籍」になってからのことを言います。
    例えば、昭和32年の法律の改正以前の戸籍では、戸主の死亡や隠居により戸籍を譲るなど家督相続により「除籍」となったり、管轄の町村から転籍することにより「除籍」となる場合がありました。このようにして除籍となった除籍簿は150年保存されております。(ただし、平成22年までの保存期間は80年でしたので、150年経過していなくても廃棄されている場合もあります。)
    このように、古い戸籍が請求いただけるかどうかは、戸籍ごとに作られた年や除籍になった年がそれぞれ違いますので、お調べさせていただかないとわからない状況です。
    また、戸籍や住民登録情報は重要な個人情報であるため、お電話では照会・回答させていただくことができません。
    大変お手数ではありますが、必要戸籍について請求をしていただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    人権生活環境部 住民課 

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    Tel: 0595-22-9645

    fax: 0595-22-9643

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