よくある質問
農地の賃貸契約について【2018年11月更新】
- [公開日:2019年1月21日]
- [更新日:2019年1月21日]
- ID:471
父が亡くなり母が田を相続しました。
父は、亡くなる前より近所の人に田を作ってもらっており、その人と賃貸契約を締結してましたので同じように契約をしようと調べていましたら、農業経営基盤強化促進事業同意書という様式があることを知りました。
この書類は、個人の間での田畑の賃貸契約の代わりになりうると考えてよろしいのでしょうか?
それともこの様式は農業委員会向けの様式で、同じような内容を契約する個人の間で締結しておいたほうがよいのでしょうか?
回答
農業委員会事務局からの回答
「農業経営基盤強化促進事業同意書」は、農業委員会へご提出いただく書面です。
この書面は、個人間での土地の賃貸契約にご利用いただけるものです。
契約期間の終了近くになりますと、農業委員会から貸し手側と借り手側の両者に契約の継続等の意向をお伺いします。
当農業委員会に提出いただくことで、農地台帳にその契約行為が記録されます。
なお、貸し手側と借り手側の双方で個人的に契約(口約束等含む)される場合は、いわゆる「やみ小作」と呼ばれるもので、個人的に管理していただくものとなり、双方のトラブルの原因にもなる可能性がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
Tel: 0595-22-9720
fax: 0595-22-9715
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