よくある質問
伊賀市への転入手続について【2018年11月更新】
- [公開日:2019年1月21日]
- [更新日:2019年1月21日]
- ID:474
他市から伊賀市へ引越を行うのですが、転入後14日以内の平日に市役所へ行く時間が取れません。
転入手続はどうすれば良いでしょうか?
回答
戸籍住民課からの回答
転入届は郵送によることができないため、本人または世帯主が市役所窓口にお越しいただく必要があります。
何らかの理由で本人または世帯主が来庁できない場合は、代理人による届出をしていただくこともできます。
代理人の場合は、委任者本人がすべて自筆で記入した委任状等、資格を確認できる書類の提出が必要です。
なお、転入の届出は、転入日の翌日から起算して14日以内となっています。
届出期間を経過していても転入の届出はできますが、「届出期間経過通知書(理由書)」を記入していただき、簡易裁判所にそれを送付することになります。
その他ご不明な点や転入届の詳細ついては、お電話いただくか、伊賀市役所ホームページ (https://www.city.iga.lg.jp/0000002785.html)をご参照ください。
お問い合わせ
人権生活環境部 住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
Tel: 0595-22-9645
fax: 0595-22-9643
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