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あしあと

    よくある質問

    耐震診断事業に関して【2019年9月更新】

    • [公開日:2020年1月28日]
    • [更新日:2020年1月28日]
    • ID:507

    現在、伊賀市内に弟が家を所有しています。
    数年空き家になっていて、耐震診断を受けたいと思っています。
    所有者が伊賀市に住んでいなくても受診できますか。

    回答

    住宅課からの回答

    耐震診断は、伊賀市に所在する住宅(木造)であれば、所有者からの申請により診断を受けてもらえます。ただし、対象は次のすべてを満たす住宅です。

    (1)昭和56年5月31日以前に建築(着工を含む)された木造住宅で、3階建て以下の住宅であること

    (2)専用住宅、共同住宅・長屋建住宅(居住者の承諾が必要)、併用住宅(延床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの)であること

    (3)在来軸組構法(柱などの接合部を金物で止める一般的な構法)、伝統的構法(柱などを木組みによって建てる構法)、枠組壁構法(ツーバイフォーなど)の住宅であること

    ※プレハブ住宅、丸太組構法(ログハウス)などは対象外になります。

    お問い合わせ

    建設部 住宅課 

    Tel: 0595-22-9737

    fax: 0595-22-9736

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