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あしあと

    よくある質問

    差別撤廃条例について【2022年11月更新】

    • [公開日:2022年11月8日]
    • [更新日:2022年11月8日]
    • ID:607

    伊賀市では「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」が制定されてますが、第1条に書かれてる国の根拠法令が新しく制定されてるにも関わらず、更新されておらず、更新が必要だと思います。また前文にある市町村合併の経緯ですが、すでに20年近く経過する中で、整理する必要があると思います。

    回答

    伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例では、伊賀市が人権施策に取り組むべき理由と根拠を示し、その目的を明らかにしています。市が人権施策に取り組む理由は、前文にあるとおり、旧市町村において、あらゆる差別の撤廃に向けて取り組んできたこと、それでもなお、差別事件や事象が発生していることから、旧市町村の取組を継承し差別解消の取り組みを深めることとしました。その根拠として、日本国憲法や同和対策審議会答申の精神、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律並びに世界人権宣言を基本理念とすると示しています。

    伊賀市の発足当時(2004年)から、市では法の理念に則り、条例や計画に基づき人権教育や人権啓発を推進してきました。市の人権施策を推進するための計画はおよそ5年ごとに改定し、その際には新たな法律等の理念を取り入れるとともに、社会情勢の変化を勘案し改定を進めてきました。その計画に基づき、市では部落問題に特化するのではなく、他の人権問題についても取り組みを進めてきました。

    この条例や計画に基づき創設した制度の代表的な例が、「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」や「伊賀市パートナーシップ制度」です。これらの制度は、すべての市民の権利保障に関する施策の基礎となっています。

    なお、条例改定の必要性についてですが、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が三重県議会において5月19日に可決し、交付・施行されました。伊賀市におきましても、本条例の実効性等を勘案し、条例改定について検討していきたいと考えております。

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