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あしあと

    よくある質問

    農用地区域について【2019年2月更新】

    • [公開日:2019年4月2日]
    • [更新日:2019年4月2日]
    • ID:487

    農用地区域に指定されている田んぼを農用地区域除外にする時の方法を教えて下さい。

    回答

    農林振興課からの回答

    農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。

    やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

    除外の手続きには農業振興地域整備計画の変更申出書の提出が必要となりますが、農地の場所や除外後の目的等によって、除外の適否が異なりますので、事前に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    産業振興部 農林振興課 

    Tel: 0595-22-9712

    fax: 0595-22-9715

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