養育医療の給付
- [公開日:2024年12月18日]
- [更新日:2024年12月18日]
- ID:259
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あしあと
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出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、必要な医療が給付されます。養育医療が必要になった場合、早めに手続きをしてください。
出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた満1歳未満の乳児。
ただし、通院は対象外です。
医療にかかる費用(保険適用分)を給付しますが、世帯全員の所得税の額に応じて自己負担があります。福祉医療費受給対象の方は、福祉医療費助成制度の給付の対象となるため、養育医療の自己負担金はありません。
1.養育医療給付申請書
平成28年1月から、養育医療給付申請に個人番号が必要になりました。お子さんと申請者本人の番号確認書類が必要ですので、申請の際にご提示ください。
2.養育医療意見書 (入院先の指定養育医療機関の記入が必要です。)
3.お子さんの健康保険の資格がわかるもの。
例)資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面など
4.遅延理由書(申請が治療開始日から1か月以上遅れた場合のみ必要です。)
※1月1日に伊賀市に住所がなかった方は、所得等の書類が必要になります。
申請の審査後、給付が決定すると、「養育医療券」が申請者あてに届きます。
養育医療を受けるときは、この「養育医療券」を指定医療機関に提出してください。