養育医療の給付
- [公開日:2024年4月18日]
- [更新日:2024年4月18日]
- ID:259
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あしあと
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出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、必要な医療が給付されます。養育医療が必要になった場合、早めに手続きをしてください。
出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた人
ただし、退院の場合および通院した場合は対象外です。
医療にかかる費用(保険適用分)を給付しますが、世帯全員の所得税の額に応じて自己負担があります。福祉医療費受給対象の人は、養育医療の自己負担金を福祉医療の助成から差し引き、自己負担金をお支払いいただく手間を省く制度もあります。
※1月1日に伊賀市に住所がなかった方は、所得等の書類が必要になります。
申請の審査後、給付が決定すると、「養育医療券」が申請者あてに届きます。
養育医療を受けるときは、この「養育医療券」を指定医療機関に提出してください。