国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:7228
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あしあと
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国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が2019(平成31)年4月から始まりました。産前産後免除と認められた期間は年金を受けるための期間として計算され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の場合を含む)
国民年金第1号被保険者で出産日が2019(平成31)年2月1日以降の方
出産予定日の6カ月前から届出できます。
保険年金課または各支所(上野支所除く)で手続きしてください。
【必要なもの】
・出産予定日(出産日)のわかるもの(母子手帳など)
・本人確認できるもの(運転免許証など)
・マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!