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あしあと

    放課後児童クラブの利用に関する書類の提出期限について

    • [公開日:2023年5月19日]
    • [更新日:2023年5月19日]
    • ID:8954

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     年度途中に放課後児童クラブの利用に関する書類を提出する場合、提出期限は「伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年伊賀市規則第11号)」に基づき、次のとおりとします。

    年度途中から新規で利用を希望する場合

    〇提出書類  放課後児童クラブ利用申請書【様式第1号】

    〇提出期限  利用を希望する期間の初日の2週間前まで
              ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。

      例) 令和5年4月17日から利用を希望する場合
         ⇒令和5年4月3日までに提出してください。

    放課後児童クラブ利用申請書【様式第1号】

    年度途中に利用内容(区分)の変更を希望する場合

    〇提出書類  放課後児童クラブ利用変更申請書【様式第3号】

    〇提出期限  (1) 平日の利用に関する場合
               変更を希望する月の初日の2週間前まで
               ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。

               例) 「長期休暇期間のみ利用」から「年間利用」への変更
                  令和5年4月17日から変更を希望する場合
                  ⇒令和5年4月3日までに提出してください。

              (2) 長期休暇期間の利用に関する場合
                変更を希望する期間の初日の2週間前まで
                ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。

                例) 「通常期間(平日の放課後)のみ利用」から「年間利用」への変更
                   令和5年7月21日(夏休み開始日)から変更を希望する場合
                   ⇒令和5年7月7日までに提出してください。

    放課後児童クラブ利用変更申請書【様式第3号】

    年度途中に利用の解除(退所)を希望する場合

    〇提出書類  放課後児童クラブ利用解除届【様式第5号】

    〇提出期限  利用する最終月の末日まで

     例) 令和5年6月1日から利用しない場合
        ⇒令和5年5月31日までに提出してください。

    放課後児童クラブ利用解除届【様式第5号】


    ※1 やむを得ない事由とは、以下の理由によるものとします。
        ○保護者の被災
        ○保護者の事故や病気
        ○その他、保護者の責任によらないもので、市長がやむを得ない事由と認める場合

    ※2 申請書類は、各放課後児童クラブ、市役所こども未来課及び各支所でお渡しします。
       期限後の提出となった場合には希望に添いかねますので、必ず期限内に提出してください。

    ※3 新年度の利用決定については、年間を通じて利用する児童を優先しています。
       その為、「転出」や「やむを得ない事由」以外で、利用区分の変更や利用の解除をした方は、
       翌年度の入所調整時に、利用決定の優先順位が下がる場合があります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部
    こども未来課
    こども家庭係
    電話 : 0595-22-9677
    ファックス : 0595-22-9646
    メール : kodomo@city.iga.lg.jp