放課後児童クラブの利用に関する書類の提出期限について
- [公開日:2025年4月9日]
- [更新日:2025年4月9日]
- ID:8954
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年度途中に放課後児童クラブの利用に関する書類を提出する場合、提出期限は「伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年伊賀市規則第11号)」に基づき、次のとおりとします。
〇提出書類 放課後児童クラブ利用申請書【様式第1号】
〇提出期限 利用を希望する期間の初日の2週間前まで
ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。
例) 令和7年4月17日から利用を希望する場合
⇒令和7年4月3日までに提出してください。
放課後児童クラブ利用申請書【様式第1号】
〇提出書類 放課後児童クラブ利用変更申請書【様式第3号】
〇提出期限 (1) 平日の利用に関する場合
変更を希望する月の初日の2週間前まで
ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。
例) 「長期休暇期間のみ利用」から「年間利用」への変更
令和7年4月17日から変更を希望する場合
⇒令和7年4月3日までに提出してください。
(2) 長期休暇期間の利用に関する場合
変更を希望する期間の初日の2週間前まで
ただし、やむを得ない事由(※1)があると認められる場合は、この限りではありません。
例) 「通常期間(平日の放課後)のみ利用」から「年間利用」への変更
令和7年7月19日(夏休み開始日)から変更を希望する場合
⇒令和7年7月4日までに提出してください。
放課後児童クラブ利用変更申請書【様式第3号】
〇提出書類 放課後児童クラブ利用解除届【様式第5号】
〇提出期限 利用する最終月の末日まで
例) 令和7年7月1日から利用しない場合
⇒令和7年6月30日までに提出してください。
放課後児童クラブ利用解除届【様式第5号】
※1 やむを得ない事由とは、以下の理由によるものとします。
○保護者の被災
○保護者の事故や病気
○その他、保護者の責任によらないもので、市長がやむを得ない事由と認める場合
※2 申請書類は、各放課後児童クラブ、市役所こども未来課及び各支所でお渡しします。
期限後の提出となった場合には希望に添いかねますので、必ず期限内に提出してください。
※3 新年度の利用決定については、年間を通じて利用する児童を優先しています。
その為、「転出」や「やむを得ない事由」以外で、利用区分の変更や利用の解除をした方は、
翌年度の入所調整時に、利用決定の優先順位が下がる場合があります。