建築物の用途制限概要

各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる 建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。

用途地域内の建造物の用途制限について
用途地域内の建造物の用途制限 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの 非住宅部分の用途制限あり
店舗等 店舗等の床面積が 150㎡以下のもの  
※1

※2

※3

※4
※1:日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
※2:※1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
※3:2階以下。
※4:物品販売店舗、飲食店を除く
店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの    
※2

※3

※4
店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの      
※3

※4
店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの        
※4
店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの          
※4
店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの                    
事務所等 事務所等の床面積が、1,500㎡以下のもの       ▲2階以下
事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの        
事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの          
ホテル、旅館             ▲3,000㎡以下
遊戯施設 ・ 風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等           ▲3,000㎡以下
カラオケボックス等           ▲10,000㎡以下
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等             ▲10,000㎡以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場            
※1

※2
    ※1:客席200㎡未満
※2:客席10,000㎡以下
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等                     ▲個室付浴場等を除く
公共施設 ・ 病院 ・ 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校    
大学、高等専門学校、専修学校等        
図書館等  
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院        
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等  
老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲600㎡以下
自動車教習所         ▲3,000㎡以下
工場 ・ 倉庫等 単独車庫(附属車庫を除く)     ▲300㎡以下 2階以下
建築物附属自動車車庫
※1,2,3については建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限

※1

※1

※2

※2

※3

※3
※1:600㎡以下 1階以下
※2:3,000㎡以下 2階以下
※3:2階以下
※一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫            
畜舎(15㎡を超えるもの)         ▲3,000㎡以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下   原動機の制限あり、▲2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場        
※1

※1

※1

※2

※2
原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
※1:50㎡以下
※2:150㎡以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場              
※2

※2
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場                  
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場                    
自動車修理工場        
※1

※1

※2

※3

※3
作業場の床面積
※1:50㎡以下
※2:150㎡以下
※3:300㎡以下
原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設      
※1

※2
※1:1,500㎡以下 2階以下
※2:3,000㎡以下
量が少ない施設              
量がやや多い施設                  
量が多い施設                    
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

その他の制限について
容積率・建蔽率の制限 良好な市街地環境の保全・形成や、道路・下水道等の整備とバランスを図るために、地域の特性等に応じて、容積率(建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合) 及び建蔽率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)の最高限度が定められます。
高さ制限 市街地における建築物の採光、通風、開放性等を確保するために、用途地域に応じて、建築物の高さについての制限があります。
外壁の後退距離の限度、建築物の敷地面積の最低限度 「外壁の後退距離の限度」 建築物等を建てるときに、道路または敷地の境界線から1mまたは1.5m以上離す。
「建築物の敷地面積の最低限度」 建築物を建てるには、定められた面積以上の敷地が必要になる。
(ただし、制限導入時に、定められた面積未満の敷地となっている場合は、敷地を分割しなければ建物を建てられる。)

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、低層住宅に係る良好な住居の環境の保護のために必要な場合、 「外壁の後退距離の限度」や「建築物の敷地面積の最低限度」を定めます。

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