介護保険料の納め方について
- [公開日:2023年2月1日]
- [更新日:2023年5月23日]
- ID:49
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あしあと
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第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の徴収方法(納め方)についての説明です。
介護保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により納めます。特別徴収ができない場合に限り普通徴収(納付書または口座振替)により納めます。
国民健康保険税などのように、特別徴収できる人が口座振替を選択することはできません。
厚生労働大臣(日本年金機構)や共済組合などの年金保険者が、65歳以上の人(=第1号被保険者)の年金からあらかじめ介護保険料を天引きし、市に納付する方法を特別徴収といいます。
特別徴収で保険料を納付される方の場合、年6回の年金の定期支払のときに介護保険料を差し引いた後の金額が支給されることになります。
特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障がい年金です。
特別徴収を開始するために申し込みなどは必要ありません。
…など
納付書により市役所や金融機関で納付するか、口座振替により納付する方法を普通徴収といいます。
4月から翌年3月までの毎月(年12回)の納期となります。
普通徴収の人には、納め忘れのない便利な口座振替をおすすめしますので、ぜひご利用ください。
口座振替の手続きには、通帳と通帳の届出印を持って金融機関窓口へお申し込みいただく方法と、インターネットを利用して申し込み登録サイトでお申し込みいただく方法があります。
Web口座振替受付サービスについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
介護保険料を納付せず2年以上放置すると、滞納した期間に応じて介護サービスの利用時に利用者負担が1割または2割から3割(3割の人は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる期間を設定されることがあります。