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あしあと

    特別障害者手当

    • [公開日:2023年7月14日]
    • [更新日:2023年7月14日]
    • ID:486

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    特別障害者手当について掲載しています。

    20歳以上の著しく重度の障がいのある在宅の人で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。(国の制度)

    ※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。

    対象者

    下記の基準を満たす方で、診断書により対象と認められた人

    1. 認定基準2の内、2つ以上の障がいを有する人
    2. 身体障がいを有する人で認定基準2の(3)~(5)に該当する障がいがあり、かつ、日常生活動作に著しい支障をきたしている人
    3. 重度の内部障がい又はその他の疾病を有する人で、認定基準1(※)の(8)に該当する障がいがあり、かつ、絶対安静の人
    4. 重度の精神障がいを有する人で、認定基準1(※)の(9)に該当する障がいがあり、かつ、日常生活に著しい制限を受ける人

      ※認定基準1については、障害児福祉手当(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    認定基準2

    (1).次に掲げる視力障害

      イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

      ロ.一眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

      ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ    

        Ⅰ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

      ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

    (2).両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

    (3).両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

    (4).両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

    (5).体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

    (6).前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    (7).精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


    (備考)

     視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

    注意事項

    1. 施設に入所している人は対象となりません。(ただし、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅など、一部の施設を除く。)
    2. 入院中(3カ月以上)の人は対象となりません。
    3. 本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。

    手当の支給

    月額27,980円【2023(令和5)年度】
    (2・5・8・11月に本人口座へ振り込まれます。)

    手続き

    下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所(上野支所を除く)へ申請してください。

    1. 認定請求書
    2. 認定診断書
    3. 所得状況届
    4. 同意書
    5. 障がい者手帳
    6. 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
    7. 本人名義の預金通帳
    8. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
    9. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    ※1~4の書類は、申請窓口に備えつけてあります。

    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    様式のダウンロード

    認定診断書は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 障がい福祉課
    電話: 22-9656 ファックス: 22-9662
    E-メール: shougai@city.iga.lg.jp