特別児童扶養手当
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年3月28日]
- ID:2711
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父、母、または父母にかわって児童を養育している人が対象となります。
特別児童扶養手当1級
特別児童扶養手当2級
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて、障がい福祉課または各支所住民福祉課の窓口で申請してください。
手当を受ける人や配偶者等の前年の所得が次の限度額を超える場合は、その年度(8月から翌年7月分まで)の手当が支給停止となります。
扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき213,000円ずつ加算 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
障がい等級 | 手当月額 |
---|---|
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
4月、8月、11月のそれぞれ11日。ただし11日が土、日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当課へ届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
1.児童が20歳になったとき(届け出不要)
2.手当を受けている父母または養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき。
3.対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
4.対象児童が手当の対象となる障がい区分に該当しなくなったとき
詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)