障害児福祉手当
- [公開日:2023年7月14日]
- [更新日:2023年7月14日]
- ID:490
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
障害児福祉手当について掲載しています。
20歳未満の重度の障がいのある在宅の児童で、日常的に特別な介護を必要とする児童に支給される手当です。(国の制度)
※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。
認定基準1の内、1つ以上の障がいを有し、診断書により対象と認められた児童
1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
※上記以外にも、視力障害と視野障害が重複していると基準に該当する場合があります。
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
月額15,220円【2023(令和5)年度】
(2・5・8・11月に本人口座へ振り込まれます。)
下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所(上野支所を除く)へ申請してください。
※1~4は、申請窓口に備え付けてあります。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
認定診断書は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。
添付ファイル