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あしあと

    障害児福祉手当

    • [公開日:2024年7月28日]
    • [更新日:2024年7月28日]
    • ID:490

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    障害児福祉手当について掲載しています。

    20歳未満の重度の障がいのある在宅の児童で、日常的に特別な介護を必要とする児童に支給される手当です。(国の制度)

    ※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。

    対象者

    認定基準1の内、1つ以上の障がいを有し、診断書により対象と認められた児童

    注意事項

    1. 施設に入所している児童は対象となりません。(ただし、児童相談所一時保護施設など一部の施設を除く。)
    2. 障がいを事由とする公的年金を受給しているときは、受給されません。
    3. 本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。

    手当の支給

    月額15,690円【2024(令和6)年度】
    (2・5・8・11月に本人口座へ振り込まれます。)

    手続き

    下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所(上野支所を除く)へ申請してください。

    1. 認定請求書
    2. 認定診断書
    3. 所得状況届
    4. 同意書
    5. 障がい者手帳
    6. 本人名義の預金通帳
    7. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(児童本人分)
    8. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    ※1~4は、申請窓口に備え付けてあります。

    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    様式のダウンロード

    認定診断書は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 障がい福祉課
    電話: 22-9656 ファックス: 22-9662
    E-メール: shougai@city.iga.lg.jp