農林関係(災害復旧)材料費・小規模工事費支給申請
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2024年5月13日]
- ID:2724
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あしあと
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伊賀市農林関係災害復旧事業および土地改良施設等に対する材料費、および小規模工事費支給制度について掲載しています。
地域で実施していただく農地、農業用施設、林業用施設の災害復旧や小規模な土地改良事業について、材料費や工事費用の一部を支給します。詳しくは当課まで問い合わせてください。
(令和6年4月1日、要綱の改正により申請書式が変更されました。)
農業用施設の改修を行いたい(受益者2名以上)(農業施設とは農業用道路、農業用用排水路、ため池等のことです)
1.受益者より地区代表に要望
(地区代表とは区長(自治会長)、土地改良区理事長、水利組合長等のことです)
2.地区代表より市へ要望
地区代表(受益者代表等)と担当者で工法等の検討を行います。申請者様から業者に見積もりを依頼していただきます。
申請書を市(担当課)へ提出
※農道整備材料費支給等について
農道及び林道の維持修繕に必要な材料費支給(砕石・生コンクリート)についてはE-mailでの申請は可能です。
その他の小規模修繕に伴う工事費支給及び材料費支給については、申請者様と協議打合及び現地確認が必要となるため申請時にご相談下さい。
農村整備課代表メールアドレス:nouson@city.iga.lg.jp
<市>
3.申請書受理
申請者へ交付決定の通知
交付決定通知日以後に工事着手、材料購入が可能となります。
交付決定日前に工事着手、材料購入を行った場合は、費用を支給できなくなりますのでご注意ください。
4.工事施工
工事着手届を市(担当課)へ提出後、着工
5.工事完成後
実績報告書、請求書、工事精算書類等の提出
添付ファイル
<市>
6.現地確認
<市>
7.交付確定通知
指定の口座に振込手続き
支給対象 | 1事業10万円以上 |
---|---|
支給率 | 事業費の100分の50以内 (災害は事業の100分の80以内) |
支給額 災害復旧事業にかかる工事 | 1事業32万円以内 |
支給額 土地改良事業 | 1事業50万円以内 |
支給額 林道用施設 | 1事業50万円以内 |
農村整備課整備係にご相談ください。
土地改良事業について
災害復旧事業について
伊賀市役所産業振興部農村整備課
電話: 0595-41-0104
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!