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あしあと

    街区基準点等について

    • [公開日:2018年2月1日]
    • [更新日:2024年2月15日]
    • ID:2656

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    1 街区基準点等とは…

    国(国土交通省)が国土調査の推進のために設置した測量標および、市が国土調査の実施に伴い設置した測量標で、伊賀市街区基準点等管理保全要綱に規程しています。
    (伊賀市街区基準点等管理保全要綱)
    第2条この要綱において街区基準点等とは、次の各号のとおり規程するものであって、かつ、永久標識をいう。
    (1)都市再生街区基本調査により、伊賀市内のDID区域内に設置した街区基準点
    (2)国土調査により設置した地籍図根点
    (3)街区基準点の管理保全の主管課が新たに設置する1級基準点、2級基準点および3級基準点並びにこれに相当する精度を有する街区基準点r

    2 街区基準点等の利活用について

    (1)街区基準点等のデータや情報の公開

    伊賀市で管理している街区基準点等の情報の公開を行っておりますので、閲覧を希望される方は、下記業務担当課までお越しください。(事故防止めため、電話やファックス、電子メールでの問い合わせには応じられません。)また、複写を希望される場合は複写料が必要です。
    なお、街区基準点の設置位置については国土地理院のホームページ(別ウインドウで開く)でご覧いただくこともできます。

    (2)街区基準点等の使用手続き

    街区基準点等を使用される場合、あらかじめ使用承認を申請してください。また、使用後は速やかに報告してください。

    3 街区基準点等の付近で工事を行う場合について

    下記に該当する工事を施工する場合、必ず事前に協議・届出してください。

    1. 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事等
    2. 車輌および重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼすくい打ちおよび杭抜き工事のうち街区基準点等から杭、車輌および重機等までの距離が5メートル以下となる行為
    3. その他街区基準点等の効用に支障を来すと思われる工事

    4 お問い合わせ先

    伊賀市 産業振興部 農村整備課 0595-22-9718
    参考URL 国土交通省 国土地理院ホームページ内 http://www.gsi.go.jp/index.html(別ウインドウで開く)