農業用施設等の管理
- [公開日:2024年2月15日]
- [更新日:2024年2月15日]
- ID:2825
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あしあと
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農林業施設等の管理について掲載しています。
土地の境界を定める場合や土地の造成等により地形を変更する際、下記の財産に接するか点接している場合は「境界確認申請書(書式はこちらから)」の提出をいただきます。その後、担当職員が現地に出向き、境界の確認をさせていただきます。
立会の際は区長さんや水利等の権利を持つ方、隣接地権者の出席もいただいて話し合いにより境界を定めます。また、後日その証に図面を作成して双方の押印により境界確定書を作成し保有します。
対象となる財産:伊賀市名義の農業用水路、農道、林道、ため池や法定外公共物(地番のない農業用水路等)
境界立会の状況
農林業施設等の敷地に電柱を立てたり、溝や排水路に出入りのための橋を架ける場合や水路沿いの土地にコンクリート壁等を設けたりする際は、「占用・使用および加工の申請書」を提出していただいて許可あるいは承認を受けた後工事等に着手していただきます。
申請書類は当課までお申出ください。
農道、林道、ため池、頭首工等の台帳を管理し整備に努めています。必要に応じ閲覧していただくことができます。
伊賀市の一部地域には農地に付属する畦畔が農地とは別に公図に書き込まれ、地番が割当てられていない俗に言う「二線引き畦畔」が設定されています。
この「二線引き畦畔」は民法の規定を準用することにより、時効取得または売払申請により買い受けることができます。
時効取得、売払申請については、東海財務局津財務事務所に問い合わせてください。
土地改良事業にはさまざまな事業メニューや事務手続きがありますが、県営・団体営土地改良事業が適用されない狭隘な地域で農地の整備を行う「共同施行事業」を行う際は、当係で法令に基づく公告等の事務手続きを行います。また、この「共同施行事業」の適用を受けようとする際は、事前にご相談ください。