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    水質基準について

    • [公開日:2020年3月31日]
    • [更新日:2020年3月31日]
    • ID:2882

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    水質基準について掲載しています。

    水質基準一覧

    水道法に基づく基準で、水道水の安全性と利便性を考慮した基準値が設定されており、水道の規模の大小を問わずすべての水道が遵守する義務がある項目です。
    昭和33年に制定されて以来、数回の逐次改正が行われてきました。特に、平成4年の改正においては、基準項目をそれまでの26項目から46項目へと拡大するなど、全面的な見直しが行われ、水道水質管理の格段の充実・強化が図られました。
    その後、

    1. 消毒副生成物に関してはトリハロメタン類以外にもハロ酢酸等の問題や新たな化学物質による問題が提起されていること。
    2. クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原性微生物の問題が提起されていること。
    3. 世界保健機関(WHO)においても、飲料水水質ガイドラインを10年ぶりに全面的に改定すべく作業が進められていること。
    4. 規制改革や公益法人改革の流れの中、水質検査についての見直しなど水道水質管理の分野においても、より合理的かつ効率的なあり方を検討すべきことが求められていること。

    などさらに水道水質管理の充実・強化が求められている状況にあることから、新しい水質基準等に係る制度の制定・改正が行われ、水道水質の基準項目として51項目が定められています。

    (最終改正:令和2年3月30日)

    水質基準一覧表
    名称 基準値解説
    1.一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。従属栄養細菌のうち、温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌をいう。原水中に大腸菌よりはるかに多く存在し、その一部は塩素に対して大腸菌群より強い抵抗力を持っているので、消毒効果を確認する目的として有利である。
    2.大腸菌 検出されないこと。 ヒトおよび動物の糞便中に多数存在する。一部の大腸菌は病原性を持つことが知られているが、万一、水道原水中に混入したとしても低濃度の遊離残留塩素によって短時間で死滅するので、通常の浄水処理をした水道水では問題ない。
    3.カドミウムおよびその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 自然界にごく微量であるが亜鉛とともに広く分布しており、地表水、地下水中に亜鉛含量の1%以下の割合で存在しているといわれる。有用な金属で、充電式電池、露出計、ビニル安定剤などと広い用途がある。富山県の神通川流域に多発したイタイイタイ病は、鉱山排水中のカドミウムが主な原因とされ、昭和43年(1968)5月に公害病に認定された。
    4.水銀およびその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 主要鉱物は辰砂(HgS)。常温で唯一の液体金属。温度計、気圧計などの計器類の他に、各種水銀化合物の原料として、また電極、触媒、水銀灯など、幅広い用途がある。水銀による急性中毒は口内炎、下痢、腎障害、慢性中毒では貧血、白血球滅少を起こす。水俣病の原因は、工場排水中のメチル水銀を摂取した魚介類を食したためである。
    5.セレンおよびその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 硫黄鉱床などから産出。周期表では硫黄と同族であるが金属性が大きい。生体微量必須元素で、体内で生成する有害な過酸化物の代謝に関与する。セレンによる急性毒性は、胃腸障害、肺炎など。セレンを含有する工場排水などによる水源の汚染を考慮して、平成5年(1993)12月から水質基準となった。
    6.鉛およびその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 方鉛鉱、白鉛鉱を原料鉱として得られる。軟らかく加工しやすい金属なので、昔から水道管として使用されてきた。近年ではその健康影響が問題視され、鉛の溶出のないものへと取り替えられている。急性鉛中毒は、疝痛、貧血、神経病あるいは脳疾患、慢性中毒では血液、神経、平滑筋などに障害が現れる。
    7.ヒ素およびその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 自然界では銅、鉄、水銀、鉛、二ッケルなどの鉱物と共存し自然水中に溶出するほか、鉱山排水や工場排水、農薬の混入によっても水中に含まれることがある。金属ヒ素およびその化合物は、半導体の材料、合金添加、農薬、殺鼠剤、ガラス工芸など幅広い分野で利用されている。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用する。
    8.六価クロムおよびその化合物 六価クロムの量に関して0.02mg/l以下であること。 クロム鉄鉱として産出し、天然に存在するクロムの原子価は三価のものにほぼ限られ、六価のものは人為起源であるとみられる。ニクロムやステンレス等の合金の原料として利用されるほか、クロムめっき、電池、顔料などに用途がある。体微量必須元素で、タンパク質分解酵素の一成分でもある。六価クロムは毒性が高く、多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こす。
    9.亜硝酸態窒素0.04mg/l以下であること。 近年の知見からきわめて低い濃度でも影響があることがわかってきたことから、幼児にメトヘモグロビン血症を発症させることがないように定められた硝酸態窒素との合計量とは別に単独で評価値を定めることが適当とされたため、平成26年4月1日から基準項目に追加
    10.シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 シアンは水道水中にはほとんど含まれていないが、めっき工場、選鉱精錬所などからの排水流入によって含まれることがある。塩化シアンは、シアンイオンを塩素処理すると生成する。また、アンモニウムイオン、有機前駆体と残留塩素との反応によっても生成し、塩素消毒およびクロラミン消毒の副生成物の一つである。シアン化合物には強い毒性があり、高濃度の場合は死に至る。
    11.硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること。 水中に含まれる硝酸イオン中の窒素と亜硝酸イオン中の窒素の合計量であり、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水、下水等に由来する。これらに含まれる窒素化合物は、水や土壌中で科学的・微生物学的に酸化および還元を受け、アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になる。亜硝酸態窒素は赤血球のヘモグロビンと反応して酸素運搬機能のないメトヘモグロビンを生成し、メトヘモグロビン血症を起こす。また、発ガン性のニトロソアミンを生成する。
    12.フッ素およびその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 水中にふっ素イオンが存在するのは、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布するホタル石はふっ化カルシウムが主成分であるため、温泉地帯の地下水、河川水に多く含まれることがある。長期に渡り高い濃度のフッ素を飲用すると班状歯や骨格フッ素中毒症になるおそれがある。
    13.ホウ素およびその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 自然水中に含まれることはまれであるが、火山地帯の地下水、温泉にはメタほう酸の形で含まれることがあり、また金属表面処理剤、ガラス、エナメル工業などで使用されるので、工場排水から自然水に混入することがある。急性毒性症状は、運動失調、痙攣、腎臓の変性などがある。

    14.

    四塩化炭素 0.002mg/l以下であること。 テトラクロロメタン、ベンジノホルムともいわれ、主な用途はフロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄用溶剤などがある。オゾン層を破壊する物質として、オゾン層破壊物質に指定され、1995年末で生産が全廃された。高濃度曝露によって麻酔作用を起こし、1回あるいは反復曝露によって肝腎障害を起こす。

    15.

    1・4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること。 溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などの用途に使用されるほか、ポリオキシエチレン系非イオン界面活性剤およびその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在している。
    16.シス-1・2-ジクロロエチレンおよびトランス-1・2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること。 cis、trans体との混合物で使用され、化学合成の中間体、溶剤、香料などの製造に使用される。環境中での存在は、製造過程および溶剤として使用される過程での環境中に放出されることによる。ヒトへの主な暴露源は大気と水である。
    17.ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること。 塩化メチレン、DCMともいわれ、塗料の剥離剤、プリント基板の洗浄剤や化学分析用の抽出溶媒等に使用されている。地下水汚染で問題となったトリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、オゾン層破壊物質であるフロン113や1,1,1-トリクロロエタンの代替物質として、近年は需要が増えつつある。
    18.テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること。 エーテル様の臭気があり、不燃性である。有機溶剤としての溶解力はトリクロロエチレンより弱いが、ガソリンよりもかなり強い。ドライクリーニング洗浄剤、原毛の洗浄剤、金属表面の脱脂洗浄剤として使用されている。
    19.トリクロロエチレン 0.01mg/l以下であること。 クロロホルム様の臭気があり、麻酔性がある。土壌を浸透したトリクロロエチレンが地下水に滲入すると、地下に安定な形で閉じこまれるため、長期間にわたり汚染が継続する。慢性的な暴露では肝細胞の損傷が起こっているとみられる。
    20.ベンゼン 0.01mg/l以下であること。 特有の芳香臭を有し、多様な製品の合成材料として、あるいはそれらの溶剤として広く使用されている。環境中への放出は、ほとんどが大気中への放出で、水系へは工場排水とともに排出されることが多い。微生物により緩やかに分解される。ヒトへの影響としては、造血系への影響が大きく、白血球が特に影響を受けやすい。
    21.塩素酸0.6mg/l以下であること。

    消毒剤として二酸化塩素が使用された場合に塩素酸濃度が問題になるとされていたが、次亜塩素酸ナトリウムを長期貯蔵することによっても塩素酸が生成する。ヒトへの影響としては、ヘモグロビン、血球容量、赤血球数の減少など、赤血球細胞への酸化ダメージが懸念される。

    22.

    クロロ酢酸0.02mg/l以下であること。 水中にフミン質や類似物質が存在すると、塩素処理等により生成される。平成16年4月から基準項目となった。
    23.クロロホルム 0.06mg/l以下であること。 浄水過程で消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。特有の臭いとかすかな甘みを有し、麻酔作用がある。

    24.

    ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。 水中にフミン質や類似物質が存在すると、塩素処理等によりジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸が生成される。速やかに腸管から吸収されることが示唆されている。
    25.ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること。 浄水過程で消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。試験室で試薬として使われる以外は、用途はごく限れている。ヒトへの影響は有用な情報がなく、不明である。
    26.臭素酸 0.01mg/l以下であること。 オゾン処理時および消毒剤としての次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成する。臭素酸カリウムは小麦粉改良材、臭素酸ナトリウムは分析用試薬や毛髪のコールドウェーブ用薬品として使用される。遺伝毒性を示す発がん性物質であると考えられるため、平成16年4月から基準項目となった。
    27.総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタンおよびブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/l以下であること。 自然界に普遍的に存在するフミン質を含んだ原水を塩素処理することにより、その副生成物として生成される。トリハロメタンの水質基準は、発ガン性を考慮して決められた初めての水質項目である。
    28.トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。 水中にフミン質や類似物質が存在すると、塩素処理等によりジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸が生成される。医療用として用いられるほか、農薬(除草剤)や防腐剤などにも使用される。腸管から急速に吸収され、主として肝臓で代謝される。
    29.ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること。 試験室で試薬として使用される以外は、用途はごく限られている。ヒトへの影響は有用な情報がなく、不明である。胃腸から吸収された後、肝臓で代謝されブロモラジカルまたはクロロラジカルとなり、生体成分と反応して毒性を発現すると推定されている。
    30.ブロモホルム 0.09mg/l以下であること。 試験室で試薬として使用される以外は、用途はごく限られている。過去には、吸入麻酔剤、鎮静剤や咳止め薬としても使用されていた。胃腸から吸収された後、肝臓で代謝されブロモラジカルとなり、生体成分と反応して毒性を発現すると推定されている。
    31.ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること。 合成樹脂原料、医薬品、農薬や消毒剤等に使用されている。飲料水においては塩素処理、オゾン処理に由来することが多い。摂取されたホルムアルデヒドは速やかに吸収され、主に筋肉に分布し、その後蟻酸へと迅速に酸化される。
    32.亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 自然水中に微量に含まれるが、高濃度の亜鉛は鉱山排水や工場排水などによる汚染が原因であることが多い。人およびすべての生物にとって必須元素で多くの亜鉛含有酵素がある。水道水に高濃度の亜鉛が含まれていると白濁して、いわゆる白水の原因となり、収れん味を呈する。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合には腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがある。
    33.アルミニウムおよびその化合物 アルミニウムの量に関して0.2mg/l以下であること。 地球上に広く多量に分布し、土壌中に含有される金属元素としては最も多い。自然水中にも含まれているが、溶解度が小さいので、その量が少ない。しかし、鉱山排水、工場排水、温泉などの混入により含まれることがある。また、水道においてはアルミニウム系凝集剤として浄水処理に用いられる。水道水への着色の観点から平成16年4月から基準項目となった。
    34.鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 地殻中に多量に存在する元素で、多くは酸化鉄の形で産出する。配水管はほとんどが鋳鉄管や鋼管であるため、老朽化すると赤水や黄色水の原因となる。鉄はヒトの栄養に必須な元素で、1人1日当たり7~48mg必要とされている。
    35.銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 黄銅鉱、班銅鉱、輝銅鉱等に含まれて産出し、熱および電気の伝導率が大きく、さまざまな用途に用いられる。必須元素で、成人の必要量は一日あたり約2mgである。給湯器および配管に銅管が使われている場合、溶出した銅イオンと脂肪または石鹸との反応によって「銅石鹸」が生じ、タイル、布等が青色になることがある。緑青は、銅のサビの一種で緑色を呈し、一時は有毒であるといわれたが、毒性はほとんどないことが研究により明らかになった。
    36.ナトリウムおよびその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 動植物体内等地球上あらゆる箇所に存在し、工場排水、生活排水、海水等の混入により濃度が増加する。塩をなめたときに感じるような辛いという感覚は主にナトリウムイオンによって引き起こされる。高血圧症、うっ血性心疾患に悩む人々は、ナトリウムを制限した食事が要求されるが、飲料水由来のナトリウム摂取量は、ほとんど無視できる量である。
    37.マンガンおよびその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 地殻中に広く分布し、鉱物としては軟マンガン鉱があり、近年では深海床にマンガンに富むマンガン団塊の存在が知られている。生体微量必須元素で、炭水化物の代謝などに関与する。大抵の地下水のように原水にマンガンが含まれている場合、配管内に付着したマンガンが剥離することによって起こる「黒い水」が問題となることがある。
    38.塩化物イオン 200mg/l以下であること。 自然界中に広く分布し、塩または塩化物イオンの形で存在する。水道原水中の塩化物イオンは、天然由来のものが多いが、増加した場合、家庭排水、工場排水等の混入汚染が考えられる。
    39.カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。 水中のカルシウム塩およびマグネシウム塩の含量で表される度合い。水の味に影響を与え、硬度の高い水は口に残るような味がし、硬度の低すぎる水は淡白でコクのない味がする。おいしい水の条件としては硬度が適度(なかでも50度前後)に含まれていることが必要である。硬度が高すぎると下痢の原因となったり、石けんの洗浄効果が低下する。
    40.蒸発物残留物 500mg/l以下であること。 水を蒸発乾固したときに残ったものの総量をmg/lで表示したもの。主な成分は塩類および有機物で、このうち塩類は味に影響し、多く含む場合も、また極端に少ない場合も味をまずくする。
    41.陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること。 水溶液中でイオン解離しアニオン部分が界面活性を示す物質で、石けんなどのカルボン酸塩のほか、スルホン酸塩、硫酸エステル塩、リン酸エステル塩の4つに分類される。これらは、工場排水、家庭下水などの混入に由来する。0.5~1.0mg/lで水に泡を生じるようになる。
    42.ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること。湖沼、貯水池および汚濁の進行した流れの緩やかな河川で繁殖する藍藻類などにより発生する異臭味(かび臭)の原因物質。純カビ臭を呈し、臭気の閾値は10ng/lといわれている。
    43.二-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること。 湖沼、貯水池および汚濁の進行した流れの緩やかな河川で繁殖する藍藻類などにより発生する異臭味(かび臭)の原因物質。墨汁のような臭いを呈し、臭気の閾値は5ng/lといわれている。
    44.非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること。 界面活性剤のうちイオンに解離する基を持たない物質の総称で、ほとんどの種類がアルコールを原料としている。親水基の種類により、エーテル型、エステル型、エーテルエステル型、含窒素型に分類される。0.02~0.05mg/lで水に泡を生じるようになる。
    45.フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 フェノールやその誘導体であるクレゾール等を総称したものである。フェノール類は自然水に含まれることはなく、フェノールやクレゾールを原料とする化学工場等の排水に含まれていることがある。また、アスファルト舗装の道路に流れた雨水等から検出されることがある。毒性としては、たんぱく質や細胞原形質を凝固させて死滅させる作用などがある。水道水中に含まれる場合、フェノール自体は異臭を感じないが、塩素処理によってクロロフェノールが生成し、これが異臭味を与えることは古くから知られている。
    46.有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下であること。 水中に存在する有機物に含まれる炭素の総量を全有機炭素(Total Organic Carbon:TOC)といい、化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD)および全酸素要求量(TOD)とともに有機性汚濁物質の指標として古くから用いられてきた。従来の過マンガン酸カリ消費量を補完する項目である。
    47.pH値 五・八以上八・六以下であること。 一般に天然水のpH値は5.0~7.0の範囲にある。水源に河川水を使用している場合、日中に藻類の活動が盛んになるため、特に夏場ではpH値に変動が大きくなる。浄水処理および給配水管の管理上、pH値を適正に保つことは重要となる。
    48.異常でないこと。 水に溶存する物質の種類、濃度、さらに水温などによって感じ方が異なる。おいしいとされる水の要件には蒸発残留物の量(30~200mg/L)、硬度(10~100mg/L)、水温(最高20℃以下)等の項目がある。
    49.臭気 異常でないこと。 水の臭気は、水中の臭いの元となる物質が水蒸気とともに空気中に飛散し、これを吸気することにより感じる。近年特に水道水のカビ臭が問題となることが多くなり、平成16年4月からカビ臭の原因物質が基準項目に加えられた。
    50.色度 五度以下であること。 水道水は、「外観は、ほとんど無色透明であること」を1つの要件としており、浄水処理の管理上の指標として「色度」を定めている。主に地質に由来するフミン質による場合がほとんどで、他には鉄、マンガン化合物や銅、その他の金属類による場合がある。
    51.濁度 二度以下であること。 水の濁りを定量的に表現したもの。濁りの原因となる物質はさまざまで、粘土性物質や鉄分等がある。水道原水にクリプトスポリジウム汚染源があると考えられる場合などは、浄水池出口で濁度0.1度以下を維持する適切な処理が求められる。