伊賀市水道水源保護区域について
- [公開日:2024年6月10日]
- [更新日:2024年6月10日]
- ID:12233
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あしあと
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水道水源保護区域は、水道法第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的として平成16年11月に制定されている伊賀市水道水源保護条例第5条により指定されています。水道水源保護区域は下記の区域図をご覧ください。
なお、伊賀市水道水源保護条例及び伊賀市水道水源保護条例施行規則の本文は伊賀市例規類集よりご確認ください。
伊賀市水道水源保護条例の水源保護区域図
伊賀市役所上下水道部水道施設課
電話: 0595-24-3980
ファックス: 0595-24-0006
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